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今朝、スピード違反で捕まりました。
30㌔オーバーで免停になるとの話、その場で免許証を預かると言われ、赤札を貰いました。

後日、簡易裁判所に出頭しろとの話で(7/21に)、その日は仕事の都合で出頭できません。
警察署に電話し、日にちを早めてもらえば出頭できるがと伝えましたが、指定された日からは変更は出来ないと言われました。
もし、7/21に出頭出来ない場合は、次は8/4です、とも話がありました。
どちらにせよ、平日なので正直厳しいです。
※平日しかやっていないのは分かるのですが、、、

この場合、簡易裁判所への出頭は代理人でも可能なのでしょうか?
また、警察に無理と言われたのでそうなんでしょうが、出頭の日程を早めたりずらす事は本来出来ない事なのでしょうか?
(電話対応してくれた方が正直うだつがあがらない感じで、信用できなかった)

免許証がないので、自分としても早めにはいきたいのですが、仕事も波に乗り出した所でなんとか休まずに事を済ませたいです。

また、出頭の後で希望すれば日数短縮の違反者講習があると思いますが、こちらも平日しかやっていないのでしょうか?
※もしくは、裁判所出頭日に免許センターに移動しそのまま実施できる?

詳しい方、お教えください。

A 回答 (11件中11~11件)

あなたは一人だけを考えていればいいですが、向こうは一人異例を認める=全ての人の異例を認めるになります。


つまり好き勝手にされ仕事に滞りが出ます。
素直に行って下さい。
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