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兵庫県の播但連絡道路についてお尋ねさせて頂きます。

先日、こちらの道路でLH式オービスを光らせてしまいました。制限速度60キロの区間でメーターで100キロきっちりで走っていました。ですので40キロオーバーになると思われます。

その内、出頭に関する通知が来ると思われますが、播但連絡道路は高速道路と同じで制限速度+40キロオーバーから免停になるのでしょうか?

ネットで調べると一般道と同じ制限速度+30キロオーバーで免停になるという情報もあったので気になりまして・・・。

その時は自分以外に車はいなかったので(対向車も含めて)、車載カメラを確認しても間違いなく自分が光らせたと思います。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。時速はメーター100km/hちょうどだったのは間違いないです(メーターを見ている時に照射された気がして前を向いたらフラッシュ横のパトライトのような物が回った気がしたので)

    車載カメラを確認するとオービス手前の白線あたりでほんの一瞬ですが、薄い赤いカーテンみたいなのが現れてました。ただ不思議なことにオービスのフラッシュ自体はどう見ても発光してないんですよね・・・。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/07 09:44

A 回答 (5件)

私も調べてみましたが・・・。


播但道が、高速道路かどうかの定義がないですね。

ただ、ひとつ言えてると思うのは、
免停は来ると思うのです。
免停にならない違反をオービスで取り締まるかということです。
昔は、フイルムだったので、悪質なスピード違反しか取り締まらなかったかな。

今は、デジタルで違反車両をすぐにコンピューターに取り込みますからね。
それでも、高速道路ということで、甘めの設定してると思います。

阪神高速は、60㎞/h制限ですが、110㎞/hでも光らないかな。
車のメーター読みの時速ですからね。撮影された速度は、間違いないとされる遅めの設定となっていると思います。

だから、メーター読みが100㎞/hだったら95㎞/hぐらいの測定かもしれませんね。

間違いなく光ったのなら、赤切符かな。青切符の設定はしていないように思います。
パトカーは、青切符でも取締するみたいですけどね。

本当に光りました?車載カメラで確認するぐらいなら光って無いかも。
私は、経験ありませんが、光れば嫌でもその場で自覚できるみたいですよ。
100km/hのメーター読みで光るのも考えにくいしね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

オービスが光ったのは確実だと思うので免停になるのは覚悟しておりまして、罰金額が気になって時速100キロがあの道路では何キロオーバーになるのかを確かめようとしました。

今後はこのような速度超過は絶対に控えようと思います。

お礼日時:2015/07/07 09:46

追加


前科という言葉の法律上の定義はありません、罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載され、これが日常用語でいうところの前科です。
罰金刑で言えば、よく前科が消える、なくなる、という言い方をします、これは「刑の言い渡しの効力の消滅」のことをいい、例えば罰金刑の処罰を受けた人が、その後(罰金を支払って)再び罰金以上の刑に処せられないで5年を経過した場合は、この言い渡しの効力が消滅するとされていますので「前科」が消える(無くなる)と解釈されています。
罰金以上の有罪判決が確定すると、検察庁が犯罪者の戸籍のある自治体に既決犯罪通知書を送付し、犯罪人名簿が作成されます。これは法律上の前科と同じく、刑が消滅すれば記載が削除されます、罰金刑なら5年で消えます。

ですが、検察庁では過去に有罪判決を受けたという歴史的事実はずっと残りますので、検察庁の管理する前科調書には本人が死亡するまで名前が残ります、これだと前科は消えないとなりますが、前科調書に一般の方がアクセスできないし戸籍や住民票、住民基本台帳などに記載されることはありませんからプライバシーの観点からは気にしなくても大丈夫です。

ただし職業によっては制限される可能性もあります、例えば医師・歯科医師・薬剤師・看護師・准看護師・保健師・助産師・調理師・柔道整復師等ですかね。

基本的に前科は消えると考えるべきでしょうね、ちなみに刑務所に服役しても、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言い渡しが効力を失うので前科はなくなります。

罰金刑で前科・前科と脅す人がここでは非常に多いです、よほどの職業でもない限り心配する必要は全くありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
反省して、今後は制限速度を意識して安全な速度で運転します。

お礼日時:2015/07/10 19:36

結論は質問の通り、播但連絡道は地域高規格道路(自動車専用道路)である為。


 40kmから反則点数6点 罰金10万以下(6万~8万位でしょうか)になります速度カメラに撮られた時点で免停以上が確定です。

・40km/h超過から赤切符の対象になるのは、交通の方法に関する教則における「高速道路」です。
「高速自動車国道」と道路法第48条の4に規定する「自動車専用道路」を指します。

オービスに関して
強烈な赤色・・ ループコイル式
強烈な赤色・・ レーダー式
赤色に光る・・ Hシステム
やや弱め・・・ LHシステム

やや弱め・・・ LHシステムですので、カメラを見ていないと気付かない事もありますよ。特に日中は気付かないでしょうね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
反省して、今後は制限速度を意識して安全な速度で運転します。

お礼日時:2015/07/10 19:36

一応の目安は 出頭に関する通知が来ると免停です


反則金と罰金が境界線
減点5迄は
交通違反に対し裁判による審判を受けなければならないところ、反則金を納めることで免除する制度。
減点6は 
重度な違反に課せられる刑事処分 逮捕出来るわけです逃げ徳は許さないと言われますが
高いコストを掛けるわけで 逮捕してでも捕まえる方向性です
月に決められた台数を 捕まえる分けです 悪い者順です ギリギリの検挙が少ないのは 悪い者順が基本となってるからです。
前科 許認可関係では、罰金刑を受け終わって5年が経過していない者は許認可が受けられないといった条件がつく
それ以外は警察関係の書類にしか残らない 書き忘れたが通る唯一の前科です 再販を犯したとき以外出てこない
法律家でも 意見が分かれる交通違反の前科の扱いです 警察側が手放さない大きな既得権的な物。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
反省して、今後は制限速度を意識して安全な速度で運転します。

お礼日時:2015/07/07 09:47

お気の毒様です、



播但連絡道は高速であっても制限は低いです、
扱いは確り高速です、

一般道なら35K越え(6点です)までなら免停と納付金だけで済みますが、高速は30~50K超えで同じく6点ながら納付金では済みません、刑事罰として罰金刑と成ります、更に、免停も当然、
これは立派な前科です、今後履歴書などには罰金刑一件との記載が必要に成ります、記載しないと虚偽記載になります、

留意しておいて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

罰金を準備して通知を待ちます。

お礼日時:2015/07/07 10:04

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