あなたの習慣について教えてください!!

青姦って犯罪ですか?  誰も来ることない森の中で好きな人とエッチをするのは刑法で触れるんでしょうか? 教えて下さい。

A 回答 (4件)

途中までは#1さんと同意見です。



ただし、公然わいせつ罪(174条)における故意(38条)については、
”わざと見せつける意図”は構成要件上要求されておらず、
”構成要件該当事実の認識”つまり「公然と」「わいせつな行為をする」という認識(故意)で足りると考えます。

もっとも、滅多に人が来る事のない森の中にについては、公然性がないと考えられます。

したがって、当該行為は公然わいせつ罪にはなりません。
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「誰もくることない森」であれば、見る人もお巡りさんも来ませんので「公然猥褻」ではないでしょう。



もし誰かにみられたらそこは「誰もくることない森」じゃなかったので罪になるでしょう。
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 #1さんと、同じ見解。

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公然わいせつは、条文では、


(公然わいせつ)
第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
 となっています。
公然というのは、判例によれば「不特定又は多数の人が認識できる状態」です。また、「公然とわいせつな行為をしたもの」というのが公然わいせつの要件になります。
 「誰も来ることのない森でのH」は、人が来ないと想定されるので、「公然と」にあたらないと思います。
 一般的には、「公然」というのは屋外(ストリーキングとか)あるいは、多数の人が集まった屋内(ストリップ劇場で陰部を露出する行為が公然わいせつとされたこともあります)を言うと思いますし、「公然とわいせつ」には、見せ付けてやろうという意図が必要でしょう。
 また、刑法は、
(故意)
第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
としています。
過失犯を罰するという明文の規定がない限り、犯罪の成立には「故意」が必要です。
 従って、「わざと」見せる意図がなく、誰も来ないと想定される場所でのHは、「公然とわいせつな行為をした」ということにはならないと思います。
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