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類推解釈と拡張解釈の違いがよく分かりません

A 回答 (1件)

死神ちゃんさん、こんばんは



●類推解釈とは
法に明文の規定がないのに、これと類似の規定を適用することです
→例えば、刑法13条は、医師、薬剤師、助産師などについて秘密漏示罪を規定していますが、
この規定を明文規定のない看護師に適用する場合などです

●拡張解釈とは
法文の意味を可能な範囲で、日常的な用語より広く解釈して適用することです
→例えば、昔の刑法下での判例には、窃盗罪で規定している「財物」のなかに電気も含まれるとした判断があったり、
(現在の)刑法155条の公文書偽造等の「文書」には、写真のコピーも含まれるとした判例などがあります

もっとわかりやすく言えば、
「この公園の池の魚に餌を与えないでください」と貼り紙があった場合、
「池にいた蛙にも餌を与えてはいけない」と解釈した場合が類推解釈で、
「池にいた鯉(魚の一種だから)にも餌を与えてはいけない」と解釈した場合が拡張解釈です

ただこれは明確な相違というか境界が定まっていないとは思います
結局、違いがあるとすれば、論理の展開方法の相違になってしまうのかなと.。. .。.❀

民法では類推解釈が当たり前のようにされたりしますが、

刑法下では罪刑法定主義の要請により、
行為者に不利となる類推解釈が禁止されることになります
(行為者に有利な類推解釈は禁止されていないかと思います)
また、拡張解釈も可能な範囲の解釈なので罪刑法定主義に反しません

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この回答へのお礼

違いがよく分からず困っていたのですが、わかりやすい説明で理解できました!丁寧に説明していただき本当にありがとうございました!

お礼日時:2019/05/23 22:49

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