
私は月極駐車場を所有し近所のお客様に賃貸しています。
1ヶ月前から2~3日毎に駐車場入口から少し入った当たり(いつも決まった場所とは限りません)に、どんぶり鉢一杯ぐらいの量のシーチキンが置かれています。
捨てているというより缶詰に入ったシーチキンを丁寧に缶から出してそっと置いている様子です。
いつも同じような置き方です。
かわいらしい猫(野良猫か放し飼い猫か不明)が夜になったら駐車場に入ってくるので餌をあげたい人がかわいさあまりにしていると思います。
月極駐車場を借りて頂いているお客様の車でひなたぼっこしたり、糞をしたりして迷惑なので、「ここに餌を置かないでください」のポスターを貼り付けても、ポスターのすぐそばに再びシーチキンを置いています。
このような行為の法規制があれば教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
住居侵入罪に対する定義は♯3さんの書かれている通りなのですが、問題は、月極駐車場がこの定義に入るかどうか、です。
「住居」、「邸宅」、「建造物」(これは屋根を有し、障壁・支柱によって支えられた土地の定着物であってその内部に出入りする構造を有するもの、と定義されます)、「艦船」は、いずれも「月極駐車場」には該当しないものと思われます。また、「囲繞地」も含む、と解されますが、これは建物に付属する土地のことで、塀をめぐらせたり、石を積んだりして、通常の歩行では越えることのできない設備をいいます。単なる駐車場ではこれに該当しませんし、仮にこの月極駐車場を「建物に付随する土地」としたとしても、開放的な駐車場の設備では、「囲繞地」とすることは出来ないでしょう。
以上の状況から、この事例を「住居侵入罪」と認定することは困難と思われます。
また、「不法投棄」と問えるかというと、これは、純粋な意味での「捨てる」ということではありませんから、廃棄物処理法違反に問えるかどうかは微妙なところでしょう。そもそもシーチキンを法律上「廃棄物」といえるのかも疑問です。
その他、「動物愛護法」「食品衛生法」等々、見てみましたが、現時点ではこれといった規制法律が見当たりません。各都道府県の条例には、こういう行為を規制するものがあるかもしれませんが…まあ、一番法律違反で問える可能性があるのは、やはり「廃棄物処理法」ではないかという気がします。あとは解釈の問題ですね。
結局、民事的な損害賠償請求しか方法がないのではないか、と思います。あとは、より法律に詳しい方の回答待ちです。
難しいことですね。
特に民事的な損害賠償請求は、時間の浪費ばかり・・・
現実おっしゃるとおりと思います。
法律に詳しい方の回答を待ってみます。
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
たとえ法規制があっても
それでは解決しまへんで。
本人見つけてどつくしかないで。
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