一回も披露したことのない豆知識

 懲戒処分や分限処分の中に、訓告、戒告、訓戒といった類似した用語が出てきますが、この3つの用語は、どのような意味の違いがあるのですか。この3つの用語の定義とわかりやすい事例でこれらの用語の違いを説明してください。

A 回答 (4件)

「法律学小事典 第3版」有斐閣 によりますと



「訓告」
 公務員の非違に対する上司の指導監督措置の一種。懲戒処分のような法的効果を有しないので法律の根拠に基づかずに行われている。国会公務員法、地方公務員法上の不利益処分にあたらない。

「戒告」
 公務員の職務上の義務違反に対する懲戒処分の一種。本人の責任を確認し、将来を戒める旨の申し渡しをする処分を言う(国家公務員法82条、地方公務員法29条、地方自治法135条など)。従来、この処分は譴責(けんせき)と呼ばれていた。公務員以外の者でも、船員・弁護士・税理士など職務の性質上、国の特別の監督の下にある者の職務上の義務違反に対し懲戒として監督行政機関により戒告が行われることがある(海難審判法5条1項3号、船員法23条、弁護士法57条1項、税理士法44条1項など)。

となっています。

「訓戒」とは、上記の「訓告」と「戒告」を総称して言う時に用いられるのではないでしょうか?
    • good
    • 14
この回答へのお礼

 事典を使われての明確で整理していただいた回答をお寄せいただきありがとうございました。今後の勉強に生かしていきたいと思います。

お礼日時:2001/07/15 08:31

先ず、懲戒処分と分限処分は全く異なる制度であり、訓戒等の用語は全て懲戒処分に関するものです。



戒告は、国家公務員法に規定された懲戒処分の一種であり、勤務の停止や俸給の減額を伴なわない最も軽い懲戒処分です。

訓告についてはすでに回答されています。

訓戒は、懲戒処分を行うまでには至らない軽微な規律違反に対して行われる処分であり、自衛隊などで行われています。規律違反に対する制裁である点で懲戒処分と類似していますが、懲戒処分が法律に基づくものであるのに対して訓戒は防衛庁訓令に基づくものです。規律違反が極めて軽微で訓戒にもあたらないが不問に付すことも適当でない場合は、注意が行われます。これらはいずれも訓令に基づく正規の処分であり、口頭の注意などと異なり給与上の不利益を伴ないます。
    • good
    • 13
この回答へのお礼

 訓戒に関する具体的な回答をお寄せいただき誠にありがとうございました。今後の勉強の参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/07/15 08:32

参考URLをご覧ください。



解説されています。

参考URL:http://www12.synapse.ne.jp/kasuiko1/event/taibat …
    • good
    • 2
この回答へのお礼

参考URLの提供どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/07/15 08:29

ここの「参考」に、広辞苑の内容がついています。



参考URL:http://www12.synapse.ne.jp/kasuiko1/event/taibat …
    • good
    • 2
この回答へのお礼

 参考URLの提供、どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/07/15 08:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報