とっておきの「まかない飯」を教えて下さい!

公務員時代に、懲戒処分を受けるべき罪を犯したが、管理職へ報告せず、バレないうちに退職。
数年後にまた公務員として採用され、のちに罪が発覚した場合、処分を受ける可能性はありますか?

A 回答 (3件)

【結論】


公務員としての身分としては、通常、あらためて処分を受ける可能性は低いかと思われます。
ただし、刑事罰に関して申しあげれば、いまだ公訴時効にかかっていないとすれば、当然に警察・検察当局から逮捕・起訴される可能性があります。

【説明】
一旦、公務員としての職を辞しているのであれば、前職のもとで行った行為については、そこでいったんは「ケリ」がついているものと思われます。
なので、次の職場で前職に行った行為について、(言葉は悪いですが、「公務員としての信用失墜行為」として問題とされるようなよほど悪質な行為でない限り、)とやかく言われることはないかと思料いたします。

しかしながら、刑罰に関しては、いまだ公訴時効にかかっていないとすれば、あらためて問題視される可能性がありますし、仮に、その後、逮捕・起訴されて、後に懲役刑や禁固刑等を受けることになれば、当然に、公務員としての欠格条項に該当し、失職理由になるものと考えられます。

すなわち、その場合には、失職することになります。
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同一事象で 繰り返して処分ありません。

ただし 再犯すれば 処分ある
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採用は関係無く時効迄にバレたら責任は追求されます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。欠格事由でなければ問題ないですか?

お礼日時:2022/05/17 10:51

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