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介護施設で勤務する介護職員(以下、介護士)が利用者の男性から暴力を受けたとします。
怒りながら暴力を振るう男性利用者はいます。そこで暴力でやり返すと懲戒解雇になるのは言うまでもありません。それは訊かなくても分かります。
では、利用者に暴行はしなくても声を荒げて怒鳴った場合はどうでしょう。怒鳴り声のみです。
怒鳴る内容にもよると思います。ここで二通りの場合についてお訊きします。何れの場合も周りに上司や同僚たちがいるとします。上司や同僚たちがいて、暴言の一言一句を聞かれた場合であるとします。当然、聞かれているので言い逃れは通用しません。
利用者に力いっぱい暴行された介護士がついカッとなり利用者に対して以下の暴言を大声で発しました。

①痛いわ!やめろ!
②痛いわゴラァ!やめろゴラァ!

暴言内容は以上であるとします。我に返った介護士はそれ以降は暴言を言わなかったとします。
それぞれの場合について、どのような懲戒処分を受けることになるのか教えてください。
「施設の裁量になるので一概にはいえません」と思われるでしょう。とはいえ一概にいえなくても「一般的には(大抵は)このような懲戒処分が下る」というのはあると思います。それをお訊きしております。

実際にやれば分かる、といった回答はご遠慮ください。やりたくはありませんが知識は身につけておきたいと思います。
私の予想ですと…
①の場合は口頭注意のみ、訓告、戒告
②の場合は戒告に加えて始末書提出

実際はもっと厳しいでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

言葉だけなら厳重注意、再度行ったら現場の業務から外す(左遷)。

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2023/02/06 12:15

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