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懲戒処分ってあるじゃないですか。戒告とか、減給とか、停職です。それ以外の処分ってあるじゃないですか。厳重注意とか訓告とか。懲戒処分は裁判で取り消せる場合があると聞きました。もし停職15日になったら、15日反省してれば済むような気がしますけど、高額な弁護士費用を払ってまで、懲戒処分の取り消しをしようとするのはどうしてでしょうか?そりゃ懲戒解雇なら徹底的に争いますけど?

A 回答 (3件)

>15日反省してれば済む


学校の停学ではないから、信用は落ちるから、リストラ対象にはなるよね。^別に懲戒じゃなくても、会社の業績によって法的にすんなりと辞めさせることはできるんだから、レッドカードとしては有効でしょ。そこは考えてる?反省してってのは、懲戒された内容を、もうしない、したら辞めますって特殊契約のようなもんでしょ?だから、取り消しを求めると思うんだな。
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この回答へのお礼

がんばります

リストラ候補は勘弁して欲しいですね。

お礼日時:2022/10/24 22:11

>勝ったら、裁判費用は、相手持ちですか。


条件設定が無しなら「さぁ?」としか・・・

民事裁判は、原告の要求に対する判断をする。
懲戒処分の取消”だけ”を求めた訴訟だったら、裁判所の判断も懲戒処分に掛かる分だけ。
処分の取消のほかに訴訟費用の支払いを要求すれば、相手方に訴訟費用の支払いが命ぜられることもある。

裁判所のホームページを見れば分かるけど、「訴訟費用」とは、訴状・申し立ての手数料や各種送達の郵送料や証人の旅費・日当等で、弁護士費用は訴訟費用に含まれない。
未払い期間相当分の賃金や慰謝料が取れたら、そこから弁護士報酬を捻出することも可能だけど、基本的には弁護士にかかる費用は自己負担。

>高額な弁護士費用を払ってまで、懲戒処分の取り消しをしようとするのはどうしてでしょうか?
合同労働組合が支援しているかもしれない。
ボランティア精神に溢れる弁護士かもしれない。
意趣返しのため「死なば諸共」かもしれない。
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この回答へのお礼

がんばります

えらい難しい話しですね…

お礼日時:2022/10/25 01:14

質問の意図はよくわからないけど、



懲戒の理由が不当なものなら、それに抗議するのはいたって普通の行動かと。それだけ納得いかないということの表れですよ。もちろん、めんどうなので泣き寝入りはあると思うけど、人それぞれ。

なお、もし裁判して勝てば、弁護士費用その他は、相手持ちになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

勝ったら、裁判費用は、相手持ちですか。

お礼日時:2022/10/24 22:13

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