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個人病院の医療事務です。8月に病院内の同僚が具合がわるく診療の時の点数を低くして診療費安くしてしまい。それがバレて懲戒解雇を言われました。みんなしてるのに私だけなんでと思いながらも、、、
9月1日に、12月1日での懲戒解雇です。とゆう文章を見せられました。見せられただけで、渡されておりません。
それが引き金ですが、以前から上司などからパワハラまがいの事をうけていた事などあり精神的にまいってしまったので、
病院側に体調不良の理由で9月15日に退職を申し出しました。その時は10月10日で辞める事にしましょうとお互いになったのですが、
病院の方から今日連絡があり、12月1日まで、病理の休み(無給)にして12月1日で懲戒解雇にしますので、毎月健康保険の納付に来るように指示があったところです。

【質問1】
まず、懲戒解雇では無く自主退職に処理できないでしょうか?

【質問2】
懲戒解雇だとしても、口頭契約したように10月10日で辞める事はできないのでしょうか?

【質問3】
10月15日付けの辞職票を一応出すべきでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 今日の説明では、9月1日に懲戒解雇の通知をしているので、15日の自主退職や10月10日の懲戒解雇は認めないとの事

      補足日時:2022/10/02 22:43

A 回答 (2件)

結論


専門弁護士に相談する内容かと思います。
懲戒処分は、今後の労働に影響することから、法律で解雇権の乱用を諫めています。
以前から業務中にパワハラを受けて精神的に苦痛で業務に差し支える場合、心療内科クリニック等に受診して診断書を求めることです。
診断書を持って、弁護士に相談することです。
弁護士に知り合いがいないときは、法テラスで相談するか、弁護士会で相談することです。
今回の懲戒処分が妥当か判断するためにも、弁護士の支援を受けることです。

1、懲戒処分の種類
(1)戒告・けん責
(2)減給
(3)出勤停止
(4)降格
(5)諭旨解雇
(6)懲戒解雇
のなかでは一番重い処分になります。

2、懲戒処分を行う際の判断基準は?
(1)就業規則に明記された懲戒事由に当たるかどうか
(2)行為の内容・性質に照らして、処分が重すぎないか
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>まず、懲戒解雇では無く自主退職に処理できないでしょうか?



できないでしょう。
懲戒の意味を考えれば当然と思います。

>口頭契約したように10月10日で辞める事はできないのでしょうか?

懲戒ですから、懲戒される側で条件を付けることは通常はできません。

>10月15日付けの辞職票を一応出すべきでしょうか?

懲戒解雇ですから辞職届は受理されません。
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