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刑法でなぜ類推解釈が禁止されることになるのですか?

早めの回答お願いします。
何度も質問すみません。

質問者からの補足コメント

  • 具体例をつかい教えていただけると嬉しいです。

      補足日時:2017/11/01 22:33

A 回答 (2件)

罪刑法定主義があるからです。



刑法は人に刑罰を加える法です。
時には死刑にもします。
だから、
何が犯罪になって、ならないか、を予め
判らないと、人々は恐くて行動が出来なく
なります。

それで、刑法では、これは犯罪になるが、これは
ならない、ということを明確にしなければ
ならない、ということになっています。
これを罪刑法定主義、といいます。

類推解釈を認めてしまうと、この罪刑法定主義に
反することになります。

犯罪にならないと思って行動したのに、
類推で犯罪になる、としたのでは、人々の行動を
阻害することになるからです。

類推解釈と似たようなモノに拡張解釈があります。
こちらは罪刑法定主義に違反しない、とされて
いますが、実際の区別になると曖昧になります。



例えば、昔の判例になりますが、窃盗罪の対象となる「財物」
のなかに電気を含めると判断したものがあります。
これは「財物」の概念を広げてこの拡張された「財物」のなかに
電気も含まれるとしています。

他方で、類推解釈の具体例としては、仮にある公園でのサッカーを
禁止しますとの法律があったとします。
そこで野球をすることが許されるかということにつき、
野球は「サッカー」には含まれないことを前提に、
両者とも球技だし、危ないからという理由で類推的に
野球も禁止ですというような解釈をすることです。

このような類推解釈は刑法上許されません。
結局、拡張解釈と類推解釈の違いは
論理の展開方法の相違に過ぎないと言えるでしょう。
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被告人に不利となるから。

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