No.1ベストアンサー
- 回答日時:
器物損壊・・・刑法第261条に定められている。
器物破損って言葉は仰るとおり正しいのですが
法律でいうところの 器物損壊 と考えます。
器物破損罪という言葉は、ありません。
意味合い的には、同じと考えて間違いではない。
日常の使い分けとしては
器物破損、という言葉は一般的ではありません。
そこで、誰にでも伝わる表現 器物損壊 を使います。
ですから、ピアノを壊したから、破損だ!
ガラスを割ったから、損壊だよね!
など、使い分けや意味あいの違いがない。
ちょっと伝わらないかもしれませんが・・・
どちらの言葉も、一方が損をしてるのですが
破壊とまで特定できなくても壊した、と特定はできます。
なので、破損より損壊のほうが
幅広くカバーしています。
破壊した、とまでは言えなくても、壊したことの証明ができれば
器物損壊として親告できます。
壊されたほうにとっては、損壊のほうが都合が良い。
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