【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

結構どうでもいい話なんですが昨日自動販売機にて120円のドリンクを買うために120円ぴったし入れたらドリンクと一緒に100円のお釣りが出てきました。
間違えて多くお金を入れたり前の人の忘れ物ではないことは分かっています。(カチャと音がしたので)
警察の方に相談したところ自動販売機の故障かもしれないし使うと犯罪になるので自動販売機の業者に電話して対応を待ってくださいとのことでしたがここで気になったのですが使ったらどんな罪にとわれるのでしょうか?
ちなみに土日祝はお休みだったので平日に電話する予定です。
同じ内容で知恵袋でも質問したのですがまともな回答がこないのでこちらにきました。
詳しい方いましたら教えてください。

A 回答 (9件)

使ったらどんな罪にとわれるのでしょうか?


  ↑
使わなくても、我が物とする意図で
財布やポッケに入れれば犯罪になります。

罪名としては窃盗になります。

窃盗というのは、権利者の占有を侵害する
犯罪ですが、自販機の釣り銭置き場は、店や管理会社の
占有下にあると解されます。
その占有を侵害するので、窃盗罪になります。

占有離脱物は占有が離脱することが必要ですが
この場合は、占有は店や管理会社にあり離脱していません。

詐欺は問題外です。
機械相手に欺罔行為は無い、という
のが判例通説です。
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取得物横領の窃盗罪になるかも。


詐欺とは違うと思います。
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これがお店でのことならば釣り銭詐欺になりますので詐欺罪(刑法246条)の適用可能性があるということになりますが,自動販売機には意思がないために欺くことができない,つまり詐欺罪は成立しません。

窃盗罪(刑法235条)もしくは横領罪(刑法252条)が適用されることになるものと思われます。

ただ現実問題として,その100円を自販機を設置したベンダー会社が受け取るために要する費用が100円を超えてしまうとなると,ベンダー会社はそれを放棄した方がメリットがあるということになります。電話連絡だってただでできるわけではないことも考量して,「この度はご連絡ありがとうございました。そのお金は今回の迷惑料としてお納めください」と言われるような気がします(だからといって連絡もしないでガメると横領成立です)。
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その業者に連絡すれば、100円ぐらいのお礼は、、


貰っておけばいいでしょう。
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結構


どうでもいいですね。
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コンビニ等での釣銭の渡し間違いと同じになるのではないかと思います。


受け取った時点で気づいているので、詐欺罪ではないでしょうか。
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他人のものを勝手に自分のものにするので、遺失物横領罪(刑法254条)または窃盗罪(刑法235条)だと思います。

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占有離脱物横領罪とかですね。

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窃盗罪。


販売機の中にあるべきお金、販売店の金だから。
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