許せない心理テスト

あれは私が8歳のときです。
学校の帰り道、私が一人で歩いていると、レンガの隙間に光るものが・・・
100円玉でした。
私は周りに誰もいないことを確認し、その百円玉をポケットにしまいました。
そして、そのお金でチョコレートを買いました。
当時はチョコレートをがうれしくて罪悪感なんてなかったんですが、
最近、ふと思い出してしまいました。
今、「何であの時交番に届けなかったんだろう・・・?」とちょっと後悔しています。

現在大学一年生です。
もう時効ですよね?罪にとわれないですよね?
もし罪に問われるようだったら、100円持って交番に謝りに行きます。
それで・・・許してもらえませんか?

A 回答 (8件)

えー もう時効でしょ。


というか、それくらい気にしなくても地球は回っていますよ。
あなたの反省する気持ちだけで十分なのでは?
あの時のチョコレートの味を忘れず、未来を生きていってくださいね。
もう、忘れましょう^^
(個人的な意見ですので、反対される方もいるかもね)
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この回答へのお礼

ちいさいことだとは思っているのですが・・・
これからは正直に生きていきます。

お礼日時:2008/04/21 21:59

警察も忙しいので、いまさら100円持ってこられても困るだけです。


それより、恵まれない人に寄付をするというのはどうでしょう。

もちろん、いまさら罪には問われません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
寄付をしたいと思います。

お礼日時:2008/04/21 22:10

ネタですかね?w


私は昔1円を拾って交番へ届けましたが、
周りの人皆に笑われて嫌な気分になりました。
その時は何で皆が笑っているのか分かりませんでした。
しかも、偉いねえ、君にそれをあげようと返されました。
どうせ100円を交番に届けても嫌な気分になっただけでしょう。
気にすることはありません。法的にも問題ありません。
「私は周りに誰もいないことを確認し、その百円玉をポケットにしまいました。」何か懐かしいものを感じる文章ですね。ゲームセンターのコインを思い出します。
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この回答へのお礼

ねた・・・ではないのですが・・・
ネタと思われても仕方ないかもです。友達には笑われました・・・
これからは正直に生きたいと思います。

お礼日時:2008/04/21 22:09

法律論だけです。



そもそも犯罪ではありません。
8歳児は刑事未成年なので「犯罪は成立しません」。


ちなみに、遺失物等横領罪の公訴時効は3年です。1年ではありません。
なぜなら遺失物等横領の刑は、
一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料
ですから、
長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪
になるからです。
法定刑の「上限」で見るのです。上限は1年の懲役なのですから、長期5年未満の懲役に該当し、3年です。
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この回答へのお礼

犯罪が成立しない、というのにびっくりです。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2008/04/21 22:07

 法的に有罪になることを本当におそれているのか、または、罪悪感が解消されず精神的にもやもやが残っているのか、いずれかにより対応が異なると思います。



 前者ならすでに時効なので、全く心配はありません。終わっている話です。

 後者なら、どこかで何らかの心の整理をつけないと、今後も罪悪感は残るでしょう。例えば、賽銭箱に100円入れて、「神様ごめんなさい、もうしません」といって返せば、あとは神様がなんとかしてくれるでしょう。
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この回答へのお礼

両方です。
お賽銭箱と募金で謝罪の気持ちを表したいと思います・・

お礼日時:2008/04/21 22:06

刑法で言うと遺失物横領の罪=占有離脱物横領罪、になります。


http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU200 …

よほど純真でない限り(特に子どもの頃なら)1度くらいだれでも経験があるんじゃないですかね、100円くらいは。
私は逆に、1円でも拾ったら交番に届けに行く子でしたが、
大人になった今考えると1円くらいでいちいち届けにきた小学生に交番のおまわりさんは対応するのも面倒だったのではないかと心配になります(笑)。
最近のニュースでは、JRの券売機のおつりとして千円札を入れるべきところに一万円札を職員が間違えて入れてしまい、
余分に受け取った5万円を返しに来た人が1人だけいたそうです。
ネコババした人がほとんどだったようですが。。

なお、公訴時効は1~5年と思われます(刑事訴訟法250条)。
時効が成立しています。
http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/law2keiso. …
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この回答へのお礼

時効が成立しているようで、よかったです。
そうですよね、100円くらい・・・子供だったし。
もうしません。

お礼日時:2008/04/21 22:04

遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)。


法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料である。
公訴時効の期間については拘留又は科料に当たる罪については1年。
つまり、質問者の場合は懲役刑は付かない事例であり、時効は1年と思われ、すでに時効が成立しています。
今更自首されても受け付ける事は出来ません。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4% …
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この回答へのお礼

もう時効ですか。ほっとしたような申し訳ないような・・・
謝罪の気持ちはお賽銭箱か募金に託したいと思います・・・

お礼日時:2008/04/21 22:03

そうやって反省されているのなら大丈夫ですよ。


あなたは正直な方ですね
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この回答へのお礼

大丈夫ですか。よかったです。

お礼日時:2008/04/21 22:00

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