A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
住居侵入罪が成立する場合があります。
成立しない場合もあります。
(住居侵入等)
刑法 第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは
艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
この住居侵入罪が成立するためには、住居などに
正当の理由がなく、侵入することが必要です。
1,
ここにいう、住居とは、建物だけを指すのでは
ありません。
住居とその囲繞地を指します。
だから、その私有地が住居の囲繞地になっていれば
住居侵入罪が成立する場合がある、ということです。
2,
次に、正当の理由がない、と言えるかですが、判例は、ここに
いう正当の理由がない、とは、居住権者の意思に反する、という
意味に理解していますので、この場合は正当の理由無し
と言えると考えられます。
No.1
- 回答日時:
住居侵入罪という罪が有りますが、
「住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人が看守する邸宅、建造物、廃墟や若しくは艦船)に侵入した場合」に適用されます。
駐車場は住居などに該当しませんので適用されませんが、マンションの駐車場など、住居の一部を構成する場合は住居侵入に問える可能性があります。
しかし、勝手に止めて長時間放置するのであれば問題ですが、一時的な方向転換程度で速やかに退去するのであれば特に問題にはなりません。
持ち主は嫌だなと思うかもしれませんが。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
事件の捜査は何年後までしますか?
-
他人のマンションの駐車場に自...
-
未清算の商品を他人の買い物か...
-
覗き行為。
-
前の入居者の郵便物を開けてし...
-
親子の間であっても、侮辱罪は...
-
公然わいせつ罪について
-
自分が投函した手紙を相手のポ...
-
談合罪の時効
-
交通事故を減らすには
-
先日、人気の無い深夜の公園で...
-
野外で性交した場合、罪に問わ...
-
胸を触るのは不定行為ではない...
-
小説「羅生門」の下人の行動に...
-
起訴されてしまうのでしょうか?
-
懲役3年執行猶予5年という場合...
-
警察本部監察室への手続きを教...
-
自宅で裸で居るところを通行人...
-
コンビニでバイトしてます。も...
-
警察の方にLINEのトーク履歴を...
おすすめ情報