タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

法律についての質問です。

初犯でゲートのない駐車場を歩行で横切る行為をして地主に見つかったら建造物侵入で後日逮捕されますか?

立件されますでしょうか。

A 回答 (7件)

たとえば、近道として駐車場を横切るなんてのは、実際にも良く行われており、これが侵入罪を構成したり、罪を問われる様なケースは、ほとんど無いとは思います。



ただ、侵入罪以外にも、立入禁止の表示があれば軽犯罪法違反など、他の罪に問われる可能性もあります。

でもまあ、いずれにせよ、大した罪に問われる訳ではないし。
たとえ警察官に現行犯的に見つかったとしても、注意されるかどうか?くらいです。

とは言え、あくまで法律上の話では、さすがに「駐車場は横切って良い」とまでは言えません。

日本の法律って、「悪そうなこと」は、概ね何かの法律に引っ掛かる様に作られており・・。
それが治安が良い理由でもあるけど、警察が別件逮捕とか職務質問が行い易い理由にもなってますね。

すなわち、近道でコインパーキングを横切ったら、警察官から注意と職質を受け、職質を拒否したら軽犯罪法違反容疑で連行・・なんてことは、全く有り得ない話ではないです。
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この回答へのお礼

ありがとう

丁寧にご説明・ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2021/03/08 06:57

理論上は可能です。

学校によく「横切るな」と苦情が入ります。
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>出入り口は金網のフェンスで囲まれている想定で、出入り口には何もない物とします。


 出入口以外がフェンスで囲まれた駐車場ってことですよね。

>高い塀や門で囲まれていない場合は刑法130条の「囲繞地」に該当しないと思いますが、いかがでしょうか。
 例え、ブロックが1段2段積まれてあるだけだとしても
 そこが「公道や赤道ではない駐車場/私有地である」ことは
 認識出来るでしょ。
 一般常識的には「通り抜け禁止」の場所です。

 他人の土地に無断で入ることの是非は説明しなくても分かるかと。
 車上荒らしが多い駐車場ならば容疑者に疑われるかも知れませんね。
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この回答へのお礼

どう思う?

>>一般常識的には「通り抜け禁止」の場所です
ここでは法律の話をしているので、一般常識の話ではなくて法的根拠を用いての反論をお願いします。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/住居侵入罪
“住居侵入罪”のWikiによると、
>>以上の住居、邸宅、建造物または艦船に該当しない駐車場、空き地や田畑に入ったり、自動車、鉄道車両の内側に入っても、住居侵入罪は成立しない
とあり、また、
>>住居、邸宅または建造物に附属しないものに限る
とあるので、当該駐車場が建造物に付属する物かどうかの判断も重要であると考えます。

https://nagoya.repo.nii.ac.jp/?action=repository …
例えば上記URLの文書では、
>>囲障設備によって“守れていた建物利用の平穏が侵害されることになる”が故に〜住居等侵入罪の成立を肯定する必要性が認められる
この「守れていた建物利用の平穏が侵害されることになる」ことが住居侵入罪を成立するに要因であるという情報がある為、
無断の通行によって金網フェンスのみの囲障設備が建物利用の平穏侵害されることはどう立証できるのでしょうか。

お礼日時:2021/03/05 12:38

ソラン


素人ですが
実際問題として警察に
「駐車場を人が歩いてます!」
って言って来たら
じゃ「人が自由に出入りできないようにしてください」
と返事があるのでは。
自由に出入りできるとこだと
犯罪や不審行動(盗撮など)を起こさない限り
立件できないのでは。
施錠されてるとこなら可能でしょうね。
まぁそれだとお金が取れる駐車場にはできないでしょうが。

※個人駐車場だと住居侵入で立件されるのでは。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2021/03/05 17:31

>地主に見つかったら建造物侵入で後日逮捕されますか?


 駐車場が塀などで囲まれていたら
 不法侵入(住居侵入罪)に該当するため
 その場で地主に逮捕され、警察署に突き出されても文句は言えない。
 万引きや痴漢逮捕などと同様に
 民間人でも「現行犯ならば逮捕出来る」のですよ。

>立件されますでしょうか。
 地主が告訴すれば、犯罪を見逃すことは無いと思います。
 なので、地主に捕まったら告訴されないように示談するのが賢明だし、
 そもそも人様の土地に勝手に入らないのが法治国家人です。
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この回答へのお礼

どう思う?

出入り口は金網のフェンスで囲まれている想定で、出入り口には何もない物とします。
高い塀や門で囲まれていない場合は刑法130条の「囲繞地」に該当しないと思いますが、いかがでしょうか。

また、これは実際に起こった内容ではないので悪しからず。

お礼日時:2021/03/05 09:59

例えは悪いけど


コンビニは
近道しようと車が通りぬけてるよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

問題は出入り口に門など、その他の壁とされる所に金網フェンスのみの駐車場は、刑法130条の「囲繞地」として該当するのか、
その様な場所にショートカットの目的で侵入しただけで他の窃盗等の被害がない場合においても警察が出動して逮捕・立件されるのかどうかを教えていただければ幸いです。

お礼日時:2021/03/05 10:02

その駐車場は、フェンスなどで囲ってあるわけではないですよね?


フェンスを乗り越えて、中に入るわけでもないですよね?
そういうことをせず、単に横切る程度では侵入にもなりません。
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この回答へのお礼

ありがとう

出入り口以外は金網フェンスが囲んである場合です。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2021/03/05 09:54

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