
駐車場についてのご質問です。
まず、今回のご質問の対象になる土地を図にしてみました。
▽:自駐車場
◇:自家
▼:隣駐車場
■:隣家
★◎▲☆:隣敷地
◆:塀
【私の車の大きさ】
○○○
○○○
◆■■■■■■■■■■■■◆
◆■■■■■■■■■■■■◆
◆▼▼▼▼▼▼☆☆☆☆☆☆◆
◆▼▼▼▼▼▼☆☆☆☆☆☆◆
◆◆◆◆◆◆◆☆☆☆☆☆☆◆
◆▽▽▽▽▽▽▲▲▲▲▲▲◆
◆▽▽▽▽▽▽▲▲▲▲▲▲◆
◆◇◇◇◇◇◇◎◎◎◎◎◎◆
◆◇◇◇◇◇◇◎◎◎◎◎◎◆
◆◇◇◇◇◇◇◎◎◎◎◎◎◆
◆◇◇◇◇◇◇■■■■★★◆
◆◇◇◇◇◇◇■■■■★★◆
◆◇◇◇◇◇◇■■■■★★◆
道路道路道路道路道路道路道路道路
道路道路道路道路道路道路道路道路
私の駐車場(▽)に行くためには、
隣の敷地(★◎▲)を通らないといけません。
私は、★が車1台ギリギリ通れるくらいのスペースなので、
頭から入って、☆の方までいって、バックで駐車していました。
すると今朝、隣人に
「おい、お前!ここ(☆)はオレの土地なんだから、
ばかみたいにズカズカ入ってくるな!金取るぞ!」
と怒鳴られました。
私は利用料を払わなければいけないのでしょうか。
また隣人はよく、2台目や3台目の車を、
◎・☆が空いているときでも、
わざわざ▲に止めたりすることがあります。
このことに対しては、私から苦情を言う権利はあるのでしょうか。
お手数かけますが、こういった事に詳しい方がいらっしゃいましたら、
どのような対処をすれば良いのか教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
借地なら地主に聞くしか仕方ないでしょう
契約がどうなっているのか(おそらく曖昧なままでしょうけど...)
「お隣-地主」との契約も曖昧なら地主が仲裁するしか有りません
昔からの借地はなかなか権利関係がやっかいです
ご回答ありがとうございます。
地主さんにお伺いしましたら、
どうやら隣の人が来るときに話がついていたようです。
(駐車、外出する際、土地を通ることなど)
さらに、私が払っている土地代に、
そこの土地代も少しだけ入っていたみたいです。
(気持ち程度の額でしたが)
ですので、駐車するときや出かける際に、
土地を通ろうが、自由だそうです。
ですが、隣の人の気持ちも少しくんで、
なるべく▲のスペースを利用して駐車してくださいと言われました。
なので、なるべく☆に入らないよう、
上手いこと▲で切り替えして駐車しようと思います。
小学生のときに母が他界し、
19のときに祖母と父が他界して、土地のことについてサッパリだったため、
今回を機に、もうすこし管理をしっかりしていこうと思います。
(とはいっても、ここはオレの土地だから入るな!ってな風に
ケチケチしたくは無いので、隣人が何をしようとなるべく気にしないようにしますが。。)
これから用事があるので、ポイントの付与は帰ってきてからしたいと思います。
ご回答してくださった皆様方、ありがとうございました。
No.12
- 回答日時:
なんだ、、、借地ですか。
道理でおかしいと思いました。であれば、土地を借りたときの経緯、とその通行しなければならない土地は隣人のみが借りているのか、ご質問者の家と隣人で借りていることになるのか、それともどちらも借りてはいなくて、地主が通路として提供している形なのかで決まります。
地主に確認して下さい。
隣人が地主から排他的に借りている土地であれば、ご質問者は利用できません。
そうでなければ地主が了承しているのであれば利用できます。
No.11
- 回答日時:
平たく言うと道路から駐車場には直接つながっていなくて人の敷地を通らざるを得ないわけですね。
。。それは困りましたね。。。
はっきり言いますと、ご質問者はその隣人の土地を通る権利はありません。
>私は利用料を払わなければいけないのでしょうか。
そこを利用したくて、利用料を支払えといわれたら支払わねばなりません。
出なければ隣人は通行を拒否する権利があります。ご質問者には通行する権利はありません。
>このことに対しては、私から苦情を言う権利はあるのでしょうか。
まったくありません。
さて、、、一つ気になるのは過去のいきさつですね。
過去にその隣人から無償利用の許可をもらっていたとしたら、その権利は今も有効と考えられるので、先の回答と180度ことなり、利用出来ることになりますけど(ただ無償の場合は使用貸借なので何時までもこの権利が有効とは限りません)。いきさつによっては使用貸借以上の権利がもしかしたらあるのかもしれませんが。。。。。。
残念ですが、ご質問の場合はどうにもならないですね。
他の方がいにょうちについて触れていますけど、今回の場合、ご質問者の敷地自体は道路に接していて、単に自分の家が邪魔しているだけなので、この場合にはいにょうち通行権は発生しません。(いにょうちにならない)
自ら墓穴をほる形になっているだけですから。。。。
なんでそういう設計なのかかなり首を傾げます。
隣人の土地というのは本当に隣人の土地なのか、過去に通行地役権など何らかの設定がされていないのかなど、疑問点は多々あるので、いまこの場では結論は出せません。
それら情報を集めた上でないと、、、、。
No.9
- 回答日時:
>私の家、隣家共に、借地です。
ここに来てこのような補足が出てくるのですね。。。
解りきった事ですが地主に相談してください。
★◎▲の部分も地主と隣人が貸借関係にある(私道ですらない)のであれば
そもそも▽で車庫証明が取れません。
一面でも一般道に面している以上「袋地通行権」「通行地役権」認められない。
No.8
- 回答日時:
補足読みました。
みんなまとめて借地で、その地主さんは「お一人」でよろしいのですね?
であれば、地主であるお坊さんにご相談されてください。
その条件であれば確かに「俺の土地」は正しい表現ではありませんね。
でも、その隣人の方がその「道路」も含めて借りてらっしゃるのですから、話の筋を通すのであれば、「隣家の借代を減らす」その分「自分の借代を上げて使わせてもらう」、もしくはその代金を共用ということで折半(金額を実際にはじき出すのは難しいですが)するのが良いでしょう。

No.7
- 回答日時:
形状からして敷地は道路と接してますので袋地でも何でもありません。
もともと祖母が住まわれていたとのことですが、隣家とどちらが先に家を建てたのかとか関係ありません。
そもそも他人の敷地を通らないと入庫できない車庫というのがありえません。恐らく地域性や近所付き合いのこともあって、何となくナァナァで他人の土地だとか関係なかったのでしょう。
図でいうと基本的に◇と▽以外の土地を利用する権利はあなたにありません。
「☆に入ってくるな」という隣人の主張は当然です。
解決法としては、車庫を道路側に設けるという当たり前の形状に造り変える。又は隣地所有者の許可を得る。場合によっては通行料を取られても仕方ありません。
他人に無料で土地利用を提供させる義務はありません。
No.6
- 回答日時:
相手の言い分の通りです
質問者には何の権利もありません
最初から お願いして 通らせてもらうようにすれば良かったのですが
質問者の態度があまりにも悪すぎたので 隣人が堪忍袋の緒を切らしたのでしょう(他人の土地を 自分の土地であるかのように使用し、それに対して何の挨拶も心づけや使用料の支払いも無い)
他人の土地を使用している自覚があれば このような質問にはなりません
質問者は 非常識すぎます
警察に目を付けられるようなことがあると 不法侵入で逮捕される可能性もあります
なお 袋地通行権は 車にはあてはまりません、徒歩のみです
No.5
- 回答日時:
この回答への補足
全体的な補足になりますが、
私の家、隣家共に、借地です。
隣の隣がお寺なのですが、そのお坊さんが地主です。
地主さん、隣人と話をすれば解決する(しないかもしれませんが)
ということは分かりますが、もっとたくさんの意見も聞きたいです。
よろしくお願いいたします。
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