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43条但し書き道路って、簡単に説明すると、どういうことなんですか?
お願いします。

A 回答 (3件)

道路等に接していない場合でも、


「その敷地の周囲に広い敷地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」については、建築が認められる場合があります(建築基準法43条1項但書)。

これがいわゆる「但書(ただしがき)道路」です。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく説明してくれて、ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/31 21:00

正確に書くとめちゃくちゃ長くなってしまいますので、すご~く簡潔に言いますと、



家を建てるためには道路に面していなくてはなりません。火事になったときなど消防車が入れませんから。

しかし、道路に面していなくても隣が公園など広い土地があれば安全性を確保できますから、道路に面していなくても家を建ててもよいですよっていう規定です。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく、説明してくれて、ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/31 20:58

検索すればとても多くのサイトがヒットします


http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=43%E6%9D% …

検索方法を覚えると便利ですよ
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/31 21:01

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