
先日、建売住宅のの売買契約を済ませました。
接道が2.8mの二項道路だったため、中心線から2mを確保するために、0.6mセットバック済みです。
つまりセットバック後は、3.4mの幅員となりますし、現況もそうなっております。
ところが、建築確認申請書、および重要事項説明書では、
接道4m、二項道路、となっており、将来、対面の敷地が
セットバックしたと仮定したような記述になっています。
この記述で、建築確認も、検査済証も通っているので、実際には
問題ないのだと思いますが、セットバックした物件に対する接道
の記述としては一般的なのでしょうか?
よろしくお願い致します。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
二項道路の場合、現状幅員と確認申請上の「認定」幅員=4m
と二つの使い分けがあります。
たとえば、道路幅員にあわせ容積率が低減されたり、斜線制限を
うけたりしますが、その際4mとみなさないと不利になることが
多々あって、4m(42条二項道路)と明記する必要があったりします。
道路は建築基準法上4m以上あることが原則。
二項道路とは、多くは古くからある、1間半、二間道路などです。
便宜上4m幅員があると考え、新築時には「対面側の敷地も含め」4m幅員の道路として扱うのです。
しかしながら、二項道路である限り既存復員の場所は道路全体として
残っているわけで、実際の道路全体では幅員は2.8mでもあり3.4mでもあり4mでもあるわけです。
都市計画道路なら、道幅一定でつくりますが、二項道路は旧農道とか
などで公道でなく多くは私道です。そのため道幅も厳密には
2.8mもあれば2.6mもあったりします。
ですから一律二項道路=幅員4m(公称)という扱いになります。
No.2
- 回答日時:
>セットバックした物件に対する接道の記述としては一般的なのでしょうか?
図面上、4mと記載します。
↓
わが国の都市の発展状況及び道路の整備状況からみて、幅員が4mに満たない道路の幅員を全て否定することはできません。
現実には建築物が相当立ち並んでいて幅員4m未満であっても、特定行政庁が指定するものは、いわゆる2項道路として道路とみなされます。
基準法上幅員4m未満の道路の境界線の扱いは次のようになります。
・道路中心線から左右に水平距離2mづつ後退した線をその道路の境界線とみなす。
ただし、崖地や川などがあって左右にとれない場合は、4mの幅がとれる線を道路境界線とみなす。
さらに、後退した線と実際の道との間に挟まれた部分は道路とみなされ、敷地として利用できなくなり、建築物の建替えの際、所定の境界線まで後退しなければなりません。
これにより、この道路に沿って既存建築物がすべて建て替られた場合、4mの幅員の道路が確保されることになります。
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