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17年前に購入した家の土地売却で困っています。セットバックの土地が購入した地主が保有しており、道路往来許可または名義変更の相談を地主にしたところ、「そのセットバックした土地(12㎡)は売りたくないが〇〇〇万円+手続費用の条件であれば、売ってやる。」と高額な金額を言われ、困っています。区役所、弁護士とも相談したがいい回答がありません。この場合は、何か方法があるのか?また、どちらに相談すればよいでしょうか?→購入時、自分、不動産屋、司法書士、ガス引き込み、水道引き込み、融資査定で問題となるはずがすべて抜け落ちて、今に至っています。教育費としては高すぎます。

A 回答 (3件)

>セットバックの土地が購入した地主が保有しており、道路往来許可または名義変更の相談を地主にしたところ


いや、それ不要でしょ。
二項道路の後退部分、つまり道路の中心線から2メートルに含まれる範囲でしょ?
元道が私道とのこと、まさかその私道自体の通行は構わないんだよね?

確かにセットバック部分を通らなければ敷地には立ち入りできない。
だが建築基準法ではみなし道路として2メートルまでの範囲を道路と扱うわけだ。
後退後のラインで敷地は道路に接していることになる。
なら囲繞地通行権の話も出るだろうに、そこの通行に不承諾なんて有り得ない。
すでに17年もの間、了解しているわけで、あなたはセットバック部分に関わる必要がない。

例えば、、、
二項道路の元道の幅を2間(にけん)≒3.64メートルとして、双方のセットバックは18cmになるわけだが、土地の権利関係はどうなの?
元道の所有者とセットバック部分の所有者とあなたと、3者いるわけ?
セットバック部分は分筆してあるの?

あくまでも一般論だが、二項道路は4メートルに満たない、狭いわけだ。
セットバックは双方の敷地に食い込むわけ。
セットバック部分があなたの土地にかからない、あるいはすでに分筆されている、他人の所有地、などなら二項道路としての判定がおかしい可能性すらある。
(例えばセットバック部分まで含む建築基準法第42条第1項第3号による道路、など)

元道の所有者とセットバック部分の所有者が同じ、またはセットバック部分が分筆されていないなら、水道やガスなどの引き込みによる掘削や占用も、元道の地下から引く承諾で含まれている。

今後心配になるとしたら、あなたがその土地を売却するにあたり、買い手へ私道の通行や掘削の承諾をしない場合。
そのときはもう弁護士案件、道路をバリケードで閉鎖とかの戦いだ。

あなたの敷地で私道負担が出ないならば、あなたはセットバックに関係ないからね。
セットバック部分はみなし道路であり、道路以外の転用もできない。
なぜ寝た子をシバきまくって蹴飛ばしてまで起こすの?
教育費って何?
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この回答へのお礼

回答が遅れて済ません。お忙しいところご意見ありがとうございます。

囲繞地通行権について、仲介業者に確認していましたが歩行であれば何とかあるが車で行き来しているため難しく、逆に使用料を請求される可能性があるとのことで難しい状況です。
土地は分筆されており(契約時)、接面道路は購入前から公道で幅員3mの道路に約12m接すると重要事項説明書に記載されています。
公道からセットバックの分筆が5,6号(12㎡)、私が購入済の土地4,6号(145㎡)となり、購入済の土地4,6号と直接公道に接するところはありません。
当時、土地の造成で水道やガスなどの引き込みを行っており、私は承諾していません。
現状況は、買い手が公道の通行や掘削の承諾が得られない状態です。今回土地を売却するのですが仲介業者がどうしても承諾が必要とのことでこの状態となっています。
市の担当者、弁護士、仲介業者にも相談しましたが良案がなく、困っていました。当時の関係者に連絡しましたが、連絡が取れない状況です。

お礼日時:2022/03/23 22:28

自分の土地だけ売る事は可能です。


セットバックした土地なんて欲しくもでしょうから
売りやすくするための費用対価ですよね?

どこの街に好意的な人ではない輩はおります。
相手の言い分が正論だんだけどね

セットバック
街に寄付してない人、山ほどおります。
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セットアップ部分とあなたの土地はどのような施工になっているのでしょうか。

一続きになっていなかったら自分の土地だけ売ることはできませんか?
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