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年の差夫(65)と再婚の後妻です。

夫名義の築年数の分譲マンションがありますが、先々夫が他界した際、夫と前妻との間の子(※25年疎遠)に、貧困で遺留分精算出来ない場合の事を弁護士に相談に行きたいと思ってます。

先々相続に強い弁護士に相談に行くつもりですが不明点が有ります。

我が家の場合、
※年の差(一回り)
※マンションが現在築43年
※住宅ロ-ンの残金が9年ある
※遺言を作成しても、1/4の遺留分を子へ払える金銭能力がない。

※夫の他界がいつか分かりませんが、住み慣れた住居を出ても当然ながらマンションの資産価値も下がってる為3/4入っても賃貸すら借りれる資金が手に入る保証もない。

※高齢者(※将来の私)は賃貸も借りれない。
※夫が、健康状態が良好な為、75歳まで働き厚生年金の繰り下げを検討してる為、今から売却し田舎の家賃の安い賃貸住まいは職場から距離があり、通い切れない。

等々、かなり条件的に難しく、これ!というものが有りません。

私なりに、少しずつ法律を調べましたが、いくつか法律的なとりあえずのパターンは有りそうですが、タイトルに記載したように弁護士相談かFPか、両方なのかも分かりません。

①↑※の場合、弁護士に相談になるのでしょうか?
FPでしょうか?

② 両方の場合準備的にはどちらが先でしょうか?

③不動産に20年後の見込み額を当たる事は可能でしょうか?
ちなみに、マンションは古いですが都心部の3路線のど真ん中で立地はかなり良いです。

参考にさせて頂きたい為、ご回答宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • NO4の続きです。

    確かに回答者さまの仰るように、75歳まで病気しないとは言い切れませんから、夫がまだ厚生年金をかけていますがその時は仕事も引退ですからね。

    どのみち、田舎へ引っ込むしか有りませんからね。

    う~ん 悩ましいです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/15 18:44

A 回答 (8件)

とりあえず弁護士かな。

。。
そこからどういう人に相談するか、相談したら良いのでは?

まずは、弁護士に、相続の話をちゃんとつけてその後、どのような手続きになるのか?を弁護士に相続して、その手の業者を紹介してもらった方が、安心出来る気がします。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございます。

回答者さまのご意見が適切だと感じました。

参考にお聞きしたいのですが、世の中に、夫名義の持ち家はあるけど、貧困で遺留分を支払える能力の無い私のような後妻は沢山いると思いますか?

お礼日時:2023/08/15 18:17

率直に。


こんなことで悩む時間と労力があるなら他のことに使った方が有意義だよ。


>貧困で遺留分精算出来ない場合の事を弁護士に相談に行きたいと思ってます。

「出来ない」というのが、”したくない”のか”したくてもできない”のか。
前者の場合、弁護士に相談しても法律をねじまげられるわけでもない。
後者の場合、できないものはどうしようもない。
遺留分減殺や欠格・排除は家裁などの絡みもあるしまずムリ。
せいぜい生命保険かな。
この内容で弁護士に相談する意味はないと思うよ。
FPでも同じだけど生保で行くならFPでもいいのかな。


まあ、どこに・誰に相談するといいのかというよりも。
質問者夫婦の場合、リースバックあたりがいいんじゃないのかな。
何なら買い戻したっていいんだし。
それと遺留分侵害に引っ掛からない程度に現金等をできるだけ消費して夫の名義には残さない。
生活費だけではなく、妻が自分の収入や貯蓄から支払うようなものでもすべて夫の支払にしたり。
さらに夫の金で”プレゼント”としてプラチナや純金(=換金性の高い貴金属)のアクセサリーを妻への誕生日や結婚周年など記念日の体裁(でっちあげ)で贈る。
これはプレゼントであって贈与ではないので生前贈与や遺留分には含まれないーーーと強弁できる。(やりすぎない程度に)

質問者の夫がどれだけの高収入なのかは分からないけど。
リースバックと生保とプレゼントの合わせ技でほどほどの年収の人なら遺産を消せるはずだよ。

やりすぎれば脱税でも、ほどほどなら節税。
そんなもんだよ。
こういうのは弁護士や税理士やFPなどに相談しても法令順守もあるので、グレーな部分はアドバイスできない。
質問者は法律を調べることができるみたいなので、上記のことを調べてみて、自分たち夫婦にうまく落とし込めるような方法を使えばいいと思うよ。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ご回答頂き対策のアドバイス含め有難うございます。

夫、他界が今から20年後(※平均寿命とし)とし、現金は有りませんので、夫名義の分譲マンションがネックの質問です。

マンションの不動産評価額の1/4は、公正証書遺言を夫に設定して貰っても、現金で遺留分を渡せる経済力が無い為無理。(今でも預金額は無いので)

夫、他界が今から20年後(※平均寿命とし)とし、現金は有りませんので、夫名義の分譲マンションがネックな為の質問です。

>>マンションの不動産評価額の1/4は、公正証書遺言を夫に設定して貰っても現金で遺留分を渡せ無い為無理なんです。


配偶者居住権という制度を夫に公正証書遺言で設定して貰えば、大丈夫な事が分かりました。
つまり、私は居住権で終身まで住め、私が死んだら子が所有権を得る制度。

ようは、私が死んだら子が遺留分として得る事が出来る為、遺留分減殺には繋がらなくなります。

とりあえずは、配偶者居住権で抑え、マンションが老朽化で建て替えの話しが先々管理組合から出だし、売却(夫が健在中)視点に方向転換したら、遺言書の撤回は可能な為、今のところはそんな感じです。

勿論、今から売却も有りますが、賃貸に行くしかなく家賃が高額になる為、現実的では無いです。

売った金があるだろ!の話しですが、切り崩してたら、いつか底がつきますし夫他界後の私の公的年金から支払える賃貸に行くしかないですが、ド田舎から今の夫の勤務先に距離が出ると通いきれず無理。

よって、後10年(定年)はド田舎には行けないのです。

マンションだけが、夫の財産な為、現金を消すプレゼントは対象外です。

お礼日時:2023/08/17 15:59

あなたが若いので旦那さんが年金をもらえる様になったら年金を受給しながら働くのが一番良い。


貰った年金は貯金しましょう。
それでかなり貯金が増えます。
又はその年金でローンを一括返済します。
年金については年金事務所に相談するのが良いですよ。
かなり丁寧に教えてもらえます。
まあ夫さんが70歳でマンションを売って田舎に家を買って引っ越すのが一番良いと思いますけど。
前妻の子供へは今のうちにお金を渡して遺産放棄させれば。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございます。

私は、今働いてますが継続出来るように頑張りますね。

今、高齢化社会で生きてく為に、働いてる高齢者は沢山います。
皆様、頑張ってますよね!!
運動は盛んですが、今から、筋トレ量増やし頑張ろうかと、、、。

>>まあ夫さんが70歳でマンションを売って田舎に家を買って引っ越すのが一番良いと思いますけど。

はい その返も検討致します。

お礼日時:2023/08/16 23:45

ちなみに、マンションは古いですが都心部の3路線のど真ん中で立地はかなり良いです。



ずいぶん好条件の場所に住んでいると思います.
建物は古くても土地の資産価値は高い場合はあるのです.
たとえば50世帯が入居しているマンションなら、1世帯の資産価値は敷地面積全体の50分の1です.
質問者様の事例なら、郊外の賃貸住宅を借りて、「持ち家」(マンション)を売却がよいかもしれません.
その後、何ヶ月か経過したら公営住宅に申し込みできると思います.
なお「持ち家」を所有しているときなら公営住宅には申し込みできません.
売却代金は質問者様夫婦が自由に使えます.
ご主人の死去のときに貯金だけが相続の対象になります.
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③不動産に20年後の見込み額を当たる事は可能でしょうか?
早々に売却がよいかもしれません。
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※住宅ロ-ンの残金が9年ある
銀行(借入先)と相談すれば、返済完了前でも売却できると思います。
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※夫が、健康状態が良好な為、75歳まで働き厚生年金の繰り下げを検討してる為、今から売却し田舎の家賃の安い賃貸住まいは職場から距離があり、通い切れない。
繰り下げすれば、税率や社会保険料率は高くなると思います。
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※高齢者(※将来の私)は賃貸も借りれない。
公営住宅なら可能だと思います。
公営住宅は低所得の人が対象です。
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①↑※の場合、弁護士に相談になるのでしょうか?FPでしょうか?
どちらでもよいかもしれません。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答・リンク先頂き有難うございます。

>>ずいぶん好条件の場所に住んでいると思います
建物は古くても土地の資産価値は高い場合はあるのです

はい 多分 悪くは無いかと思います。

先ず、スタートは、現在の不動産評価額を不動産で調べ金額を見てみる事にします。

お礼日時:2023/08/16 13:44

No1です。



気になったのは、

>ただ、夫が他界したら私の公的年金と夫の遺族年金で、今の段階の受給額が手取り13万5千円です。

年金事務所には、すでに相談されていますか?

遺族年金については、こちらに詳しく書かれています。
夫さんとの間のお子さんが、18歳未満の場合らしいですね。

https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/izoku/izoku-k …

「ご主人が健在であれば受けることができた老齢基礎年金をあなたが受けることはできません。また、お子様が18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていますので遺族基礎年金も受けられません。その代わり、老齢基礎年金を受けられる加入期間のある方が国民年金からいずれの年金も受けないで亡くなられたときは、残された妻に寡婦年金が支払われます。
寡婦年金は10年以上結婚していた妻に60歳から65歳になるまで支払われます。」
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No1です。



お礼読みました。

おそらく、関東にお住まいかと思いますが、
現在のマンションの価格が高騰していますので、良い値段で売り買いされているのでしょうね。
家族が、建物の保守関係のお仕事をしていましたが、どんな良いマンションでも、40~50年超えると、配管とか見えない所が、壊れてきます。
そうなると、修繕費用が積み立て以上にかかる場合もあります。

余談ですが、初期のタワーマンションなどは、修繕費高騰などで住民が退去し始めているようです。

URに関しては、
実は、貸出物件が今は無くても、事務所で相談し、HPに空き物件が無くても、
希望の物件をお願いすれば、空き物件をあとで教えてもらうことが出来るようです。(地域によって違うかもしれませんが・・・)

人生設計が良く分かりませんが、ついのすみかとして、
あと、40年くらい住める住宅を、今のうちに探した方が良いと思います。

それと、いくら、夫さんが、お元気だからと言って、75歳まで、病気しないとは言えないので、私なら、早目にマンションを処分して、URに引っ越して、余生を楽しみます。

もちろん、最終的には、質問者さまのご判断ですが・・・。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

参考ご意見有難うございます。

私の質問文に追加ですが、私は夫より一回り年下です。

大規模修繕工事で、一昨年給配水管更新工事が大々的にあり終了したばかりです。確かに管理費は上がりました。
比較的手入れが良いので、評価は一番上です。

回答者さまのご意見もご参考にさせて頂きます。
ただ、夫が他界したら私の公的年金と夫の遺族年金で、今の段階の受給額が手取り13万5千円です。

夫他界後の、私自身の年金で支払える家賃のところを考えるしか有りませんし、何度も聞いて頂いてる通り、低家賃は田舎に行くしかなく夫の職場の距離の問題がでます。

お礼日時:2023/08/15 18:33

質問を読んで違和感があるんだけど、、、


夫の実子(離婚して元妻に親権及び監護権を渡した子供)への気持ち、現妻である質問者がなぜ介入するの?
質問では年の差と言っているが、質問者が年上なわけ?
どうせ実名もわからないわけで、まどろっこしい流れにしないで夫婦双方の実年齢を書けばいいのに。

で、要は自分の老後の不安でしょ?
ならFPとか弁護士以前、夫との話でしょ。
幸いに今は元気とのこと、75歳まで働こうとしているなら、質問者も働けばいいやん。
まだ元気な夫の死後の話、もちろん配偶者としては心配かつ早めに先のことを考えておくのはいいんだが、夫の姿が見えないよ。

夫抜きで不動産の査定?
そのマンションを購入したタイミングから、質問者と子供に公平に相続権があるのでは?

どれも、FPだの弁護士だのより夫とまず話し合うことだ。
夫抜きに未来の夫の死後に実子への遺留分を放棄させる計画を早めに、も無いもんだわ。
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この回答へのお礼

私が一回り下です。

夫と話がついた上での質問。
私も働いてます。

お礼日時:2023/08/15 18:20

素人考えですが、今のマンションの価値が数年後には、ほとんど無いと思うし、


マンション共用部分の修理費がどんどんかかってくるので、早目に手放して、長期で住める賃貸(高齢者でも住めるUR)に、引越した方が良いと、
思います。

相談するなら、弁護士をお勧めします。
(FPは、属している組織の得する方向へもっていこうとするので。)

貴女の住んでいる自治体で、やっているか?分かりませんが、
市報で「終活関係」の行政書士?司法書士?さんの相談に一度行ったことが
あります。
「市報」に載っていました。無料相談で、個別にも相談に乗ってくれますが、本格的な相談は、契約の上、有料になるそうです。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございます。

知人などで色々な人がいて、この場合FPという方もいて振り回されましたが、私の目的は相続対策な為、弁護士相談かと率直に感じました。

弁護士相談は、別件で何度も言った事有りますが、有料で(※1時間、1万1千円)構いません。

配偶者居住権という、私居住権・前妻の子所有権の制度があり、つまり私が死ぬまで権利は待ってろの法律が令和2年に改正されました。

厚生証書遺言で設定すれば可能のようです。(※弁護士意見)

我がマンションは、過去5年未満に3、4千万で入居してくる住民もいますし、今でもネットを見ると同じくらいの金額で売り出してますから人気はあるようです。

回答者さまのご教示通り売却も視野に入れてはいて調べましたが、URは今、どこもパンパンです。

お礼日時:2023/08/15 17:20

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