かなり年の離れた夫(64)と10年前に結婚しました。私達夫婦に子供はいません。
夫には、25年前に離婚した前妻との間に子供がいますが25年前から絶縁状態で全く接点が有りません。
我が家は、都心に築40年の中古マンションに居住しています。夫が先々他界した後に、夫の子と相続が発生します。
先の事を計算すると、現在我が家の預金は、マンションの大規模修繕関連の費用+夫の老後を支えるだけで、残金はほとんど無く、夫の住宅ローンは80歳まであり貯金も出来ません。
先々、住み慣れたマンションが子の遺留分に該当される為に、マンションを押さえようとすると、子の遺留分を預金で穴埋めしなければなりません。
公正証書遺言を夫が作成すると言ってくれてますが、子の遺留分が1/2から1/4に変わるだけで、ヤハリマンションを押さえようとすると、1/4は遺留分で現金精算しなければなりません。
遺留分対策で、夫の生保加入を検討してましたが、夫が初期の癌になり加入出来ませんでした。※再発も無く現在は根治してます。
配偶者居住権
【後妻・居住権】
【後妻が他界した後に子・所有権】を設定しても、遺留分を払わなくて良い訳では無く、【居住権】を取る変わりにやはり遺留分が発生してします。配偶者居住権と同じような、受益者連続型信託にしても同じような感じです。
①子の遺留分に対し預金無し・住む場所も無くなる場合 後妻としてどう選定打てば良いのでしょうか?
② 遺産分割協議の時に、1/4の遺留分に対し子に、全額は無理でも払えるだけの誠意で分割を求めたいと思いますが、子が却下した場合、私は追い出されて出て行かなきゃならなくなるのでしょうか?
③平均寿命で計算すると、マンションは築60年くらいで、資産価値はほとんど無いと思いますが、ゼロでは無いと思います。評価額の1/4の分割を求めたいと思いますが、その場合家賃(1/4分)になるのでしょうか?
先の事を考えると不安で仕方有りません。
参考程度にご意見よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
夫が高齢での後妻という事で、裕福かと思いきや、ほぼ無いのですね・・・
マンションは、奥様との共同名義や奥様名義に出来ない物件でしょうか。
夫さん死亡時のローン返済予定はどのようになっていますか?
おそらく、ローンの割賦額が、家賃のようになっているのでしょうね。
まずは、
資産価値とローン残高の関係を明白にした方が良いでしょう。それによって、相続額の計算も出来ます。
資産価値あっても、ローンで相殺になるので、実質0円ではないでしょうか。
そうすると、義理の息子さんの遺産相続は
「微々たる額」「0円」「相続放棄」の三択ですね。息子さん次第です。
息子さんも、私が1行目に書いたように、勝手に財産目当ての妄想をしているでしょうから、
「貯金はなく、財産はマンションだけで、ローンが残っていて、私が養っていました。」ぐらいの言い分を用意しましょう。
まあ、夫さんに相談して、
「>大規模修繕関連の費用+夫の老後を支えるだけ」と、その他の貯金を全額、妻名義の口座にしてもらう。
夫さんも不安でしょうから、「もしもの離婚時に返還や折半」の念書を書いて渡しても良いでしょう。
現金として、たんす貯金(へそくり)にしておくのも良いか・・・
それで、先の「微々たる額」の分与を主張されても、賄えるでしょう。
ご回答頂きどうも有り難うございます。
>夫が高齢での後妻という事で、裕福かと思いきや、ほぼ無いのですね・・・
↑
はい 相続がかかった時に遺留分を払う額は間違い無く無いです。
名義変更については結婚20年を経過すれば、おしどり贈与と言われた制度が有りますが、まだ、結婚10年目な為に高額な贈与税が掛かります。
住宅ローンは、夫(※現在、64歳)が80歳までです。
他、マンションの大規模修繕の高い管理費や自己負担分・先々の夫の介護費・固定資産等々、今は何とかですが、高額な遺留分までは、とてもじゃ有りませんが払えません。
夫が万が一の場合、ローンの残金は団信保険で賄えますので、遺留分(1/4)の計算は、その時のマンションの資産価値価値かと勝手に思ってます。
>>貯金はなく、財産はマンションだけで、ローンが残っていて、私が養っていました。」ぐらいの言い分を用意しましょう。
↑
夫の口座から引き落としの為、立証するものが何も無く口頭で通るのでしょうか?
世の中、私のような後妻さんは、沢山いると思いますが、相続って難しくて人それぞれですよね。
色々とアドバイス助かりました。
No.3
- 回答日時:
ご回答頂き、リンク先までどうも有り難うございます。
とても参考になります。
まだ、夫も元気な為 これからどんな方向が一番有意義か長い時間かけて調べあげ、更にプロに相談し決定したいと思います。
選定を打つのに時間とお金とメンタルや労力も伴いますが、子と私(後妻)となるべく公平にしなければと思ってはいます。
夫名義である以上、遺留分をゼロって訳にもいかないし、かといって遺留分を全うに支払うと、私の老後資金が不足しますし、八方塞がりな状態です。
他の回答者さまにも書きましたが、世の中私と同じような後妻さんもいますよね?
どう、選定を打ってるのか相談したいくらいです。
マンション名義変更も、遺留分侵害に繋がらないのか微妙なところですが何度も熟読してみます。
No.2
- 回答日時:
ご回答頂き、リンク先を貼り付けて頂きどうもありがとうございます。
読ませて頂きましたが、遺留分って強いですよね。
世の中、私のような立場で夫が不動産持ちでお金が無くて遺留分も払えない後妻さんは、どうやって選定打ってるのでしょうか。
新改正された配偶者居住権は、後妻さんに有利な法律ですが、家の資産価値に寄りますから、居住権の算定のが高かった場合は、子の居住権が低く設定され、その分相続分を払わなきゃならなくて、配偶者居住権の意味があるのかなと思いました。
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