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家族構成は親(配偶者なし),子A,子B。
2次相続対策でアパートローンを組み、すべてAに相続させる公正証書遺言を残しました。
相続財産は負債2億円、不動産と預金で1.8億円とします。

B が今後継続的に発生する賃貸収入を得るため、慰留分1/4を請求する場合、
負債5000万円と不動産と預金4500万円を指定して請求することは可能でしょうか?

Aは差引マイマス500万円を主張することは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

相続財産は2000万円のマイナスなので、遺留分は発生しません。


Bは放棄するのが得策と言うことになります。

事実とすれば、アパートデベロッパーに騙されています。

遺留分を請求する場合、今後の収益は考慮しません。
あくまで、相続時の勝ちで計算します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

相続財産がマイナスならばそもそも慰留分という権利はないのですでね。

お礼日時:2021/07/21 17:25

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