
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お袋の葬儀の時に、姉から家からでたお前には、
何も貰う権利はないと言われました。
↑
家から出る、出ないは相続には
何の関係もありません。
親父が亡くなったら私は何も財産貰えないですか?
↑
相続権はありますよ。
相続人は誰ですか。
お姉さんと質問者さんの二人だけなら
半分ずつ相続することになります。
遺言があって、全部姉に相続させる
となっていても
遺留分請求が出来ます。
遺留分は、法定相続分の半分です。
つまり、遺言があっても相続財産の1/4
に相当する金銭の請求が出来ます。
本籍を実家から移しています。
↑
相続には何の関係もありません。
No.1
- 回答日時:
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
一戸建て 遺産相続について。 ...
-
亡くなった「紀州のドン・ファ...
-
財産を内縁の妻に・・
-
遺言書いて母親が亡くなった時...
-
相続について(遺言分と遺留分)
-
コロナワクチンを打たなければ...
-
夫の前妻の子への私側の遺産相...
-
法定承継
-
先々、相続が発生した時にどの...
-
相続について、両親が財産は一...
-
遺産相続を放棄して、子ども(...
-
遺産相続について教えて下さい
-
詳しい方、お願いします。 遺言...
-
帰属上の一身専属権と行使上の...
-
公正証書遺言
-
祖父から孫への相続
-
財産相続
-
相続で教えて下さい。 子供の一...
-
法律関係にお詳しい方、よろし...
-
子どもだけに遺産をあげたい
おすすめ情報
本籍を実家から移しています。