メモのコツを教えてください!

私が今持っている個人の資産(独身時代からのものと、実親が亡くなったときの遺産)が1000万ちょっとあります。
私は今40代ですが、この10年のあいだに私に万が一のことがあった場合、これを今いる未成年の子どもたちに相続させたいのです。

希望としては、子どもたちに1/2ずつ。
夫には1円たりとも渡したくありません。

夫を相続人から外すには、相続人廃除の手続きなるものがあるようですが、1年程度の浮気では廃除にはならないのかなと…。(私にとっては重大な侮辱ですが。)廃除できないのに申し立てをして波風を立てるくらいなら、遺留分は諦めて渡したほうがいいのかなとも考えています。
しかし単純に考えても遺留分だけで250万円…夫に酷い目に遭わされて、自分が先に死んだら250万が夫の手に渡るなんて納得いきません。

もうひとつ心配していることがあります。
子どもたちが未成年で相続すると、子どもたちの遺産の管理は法定代理人である夫になってしまいます。
今のところ収入のある人なので子どもたちを育てるのに経済的な苦労はないと思いますが、いつなんどき子どもたちが相続した遺産に手をつけるかわかりません。

どうにかして夫の手に渡ることのないようにしたいのです。
子どもたちが成人していたら黙って渡してしまえば済むのですが、子どもたちが成人するには10年は必要です。
それまで私が生きて管理できればいいのですが、人生何があるかわかりません。
万が一のことを考えておきたいのです。

私はどのようにすればいいでしょうか。
教えてください。

A 回答 (10件)

皆は重要なことを忘れてます。



相続財産の管理は子供が成人したら年上のものですが、

もし、未成年の子供が相続人になった場合は法定代理人は家裁の

選定した特別代理人が法定代理人になるのです。

遺留分の放棄は本人が家裁に申し立てるものです。

旦那さんが聞くとは思えません。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

そうなると遺産の管理は特別代理人が行います。

相続に限らず子供専用の通帳を作って年111万づつ振り込めばいいのではないでしょうか。

暦年課税です。控除額を1万超えるようにし贈与税を納めるのです。

これで税務署に知らせる形になるんです。

4年あれば二人で888万で最後の年は残りを振り込めばいいんです。

これで相続からは免れます。
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信託財産のコメントを忘れていました。



信託財産にするという方法もありますが、
信託財産に対する遺留分の減殺請求権は
認められているので、夫様に一銭も渡したくない
という理由での活用はできないと思ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/29 07:42

遺留分の放棄について、誤解をされているようです。


生前の遺留分の放棄と相続人の廃除とは、まったく違います。

相続人の廃除とは、相続の資格を剥奪することです。
遺留分の放棄は、相続人が自らすることであって、
遺留分の放棄をしても、相続権を放棄することになりません。
夫様が自分でしなければならないので、
今回は、対象外でしょう。

遺留分の放棄が有効になるのは、
遺言書でお子様に全額を遺贈すると遺言したときに、
夫様が遺留分の権利を主張できなくするための方法です。
つまり、遺留分の放棄と遺言書はセットにしないと
効果がありません。
遺留分の放棄なので、例えば、法定通りに相続する
というのならば、その通り相続できることになります。
なので、廃除とは根本的に異なるのです。

もう1つ、方法を提案しておきます。

生命保険を利用する。
契約者=保険料負担者=被保険者=質問者様
受取人=お子様
という生命保険に契約することです。
生命保険は、商取引なので、遺産とは異なり、
受取人だけが受け取る権利を持ちます。
相続放棄をしても、生命保険金は受け取ることができるのは、
このためです。
ただし、質問者様が死亡したときに、お子様が未成年だと、
後見人が代理で受け取ることになりますが、
代理で受け取るだけで、
原則として、夫様のために使うことはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自ら放棄するか、私から申し立てて剥奪するかの違いのようですが、自ら放棄する場合でも結局は私が「(放棄してくれるよう)お願いする」ことになるんですよね。
自分のしたことは振り返ることなく「どうしてそんなことしなきゃいけないの?」と考える人ですので、その時点で相続人廃除を申し立てていざこざになるのとそう変わらない気がします。(あくまで我が家の場合、です)

生命保険の件ありがとうございます。
遺産でも保険金でもそうですが、代理で受け取るだけとはいえ結局「子どもの教育費のために使った」と言われればおしまいだと思っています。
結局、子どもが未成年のうちは夫以外に管理する人間を指定することなどを考えないと守れない気がします。

お礼日時:2014/01/29 07:47

(Q)どうして「離婚できない事情がある」のだろうと考えて質問の内容のみに答える、ということができないのでしょう?


(A)「離婚の意思はない」と書かなければわからないことですよ。
質問者様が思いついていないのかもしれないと思って、
書いてくれているのです。
まあ、回答者の言い方にも問題があるようですが……
私も、離婚のことが真っ先に頭に浮かびました。

(Q)贈与
(A)お子様に贈与することも可能ですが、
一括だろうが、分割だろうが、1000万円を500万円ずつ
贈与すれば、贈与税の対象になります。
(分割しても、連年贈与の対象となります)

さて、私のアドバイスです。

夫様に酷い目に遭わされたのだから、一銭も渡したくない
という信条は理解できます。
では、夫様に慰謝料を請求することを考えたことはありますか?
(離婚しなくても、夫婦間で慰謝料を請求することは可能です)
例えば、住宅が夫様の持ち家ならば、慰謝料として、
数百万円分を質問者様名義にしてしまう、ということも可能です。
慰謝料に税金はかかりません。
その上で、遺言書を作成して、家は夫様が相続、
現金はお子様が相続するということも可能です。

または、夫様に遺留分の放棄を裁判所に申し立てさせる。
相続の放棄は、質問者様が亡くならなければできませんが、
遺留分の放棄は、生前でも可能です。
その後、遺言書を作成すれば良い。
これも、法的手続きが面倒で、お金がかかるというのが難点です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私がはしょり過ぎたのですね。
同じ内容を人生相談の枠に書いたら「離婚しろ」と言われるのはわかっていたので、相続ならそういうことは考慮したうえで答えてくれるだろうと勝手に思い込んでいました。すみません。

慰謝料の請求ですが、請求できるだけの証拠がないため断念しました。(浮気していたと推察できるメールと写真、本人の自白しかありません)

生前の遺留分の放棄(相続人の廃除)については、本人に私がその旨申し立てたことを知られてしまうこと、侮辱の程度が裁判所に認められない可能性が高いこと、それによって夫婦間に今以上の溝ができると私にとっても不都合であることから難しいと考えています。

にっこり笑って、許したフリして暮らしているのです。
私が本当は何を考えているのか、夫には知られたくないのです。

お礼日時:2014/01/28 20:02

でもあんさん。


#5はんの方法取っても…
あんさん死んだら、死人に口無しで、後見人は旦那はんは変わりまへん。
言い換えればやのぉ~、あんさん死んだら好きにでけるっちゅう事ですわ。

取り越し苦労じゃ無いんでっか?

で、なんで離婚考えへんのやろ?
わてより…弱いんかのう~?
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この回答へのお礼

実母と兄がいますので、どうしてもダメなら2人に渡してしまおうと考えています。手渡しで。
遺産の一部は、実母が持っていてもいいものを兄と私に分けてくれたものですので…実母の老後の資金の一部にでもなればいいと。
兄が使ってもらってもいいとおもっています。もとは実父の遺産ですから。。。

子どもたちのことは心配ですが、もともと全てが私が働いて貯めたものではないですし、あってないようなものですから…このお金がなくても、夫の経済力で生きてはいけると思うのです。

なんで離婚を考えないのか。
ほかの回答でもよく見ますが、どうして「離婚できない事情がある」のだろうと考えて質問の内容のみに答える、ということができないのでしょう?

離婚すればいいじゃん。
どうせ今は旦那の稼ぎで食ってんだろ。
そんなに嫌なら自分の稼ぎでやってみろよ。

もうウンザリです、その回答。

それができない事情があるから今の生活を続けているのです。
今の生活は自分で選んだものです。辛いも我慢もありません。
ただ、自分の資産を夫に触らせずに子どもたちに渡したい。
しかしそれには今の私の知識では限界がある。
だから何か方法はないか、とおたずねしているのです。

お礼日時:2014/01/28 08:53

こんばんは。



NO.3さんがおっしゃる方法がよいと思いましたが、譲渡税の絡みがあるので、それぞれの口座に、非課税になる金額を、毎年振り込んでいけばよいと思います。そうすれば、睡眠口座になる心配も解消されます。

遺言を書いても、夫だと、遺留分を請求出来るので、「遺留分を放棄して下さい」と書き残しても、実行して貰えるかどうか不安なら、この方法が最善だと思います。

未成年の場合、ご主人に子供に残した遺産を管理されることを心配されているのなら、後見人を指定するのも手ですが、残した遺産と比して、弁護士さんにお願いする費用が高くつきそうな気がするので、費用対効果で、銀行に相談されてみるのもよいかと思います。

子供が成人するまで、信託財産にすれば、後見人が好き勝手するとか出来なくなるのではないかと思われますが、この場合も、銀行への委託手数料が遺産の1割とか、掛かるらしいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

非課税だと100万だったか110万だったか…でしたよね。
でもそれだと、500万ずつ分けるのに5年かかってしまうのです。。。

信託財産の件、考えてみたいと思っています。
夫に250万~全て取られるよりは、手数料で100万取られるほうがマシですので…

お礼日時:2014/01/28 08:31

離婚したらええやん。

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この回答へのお礼

私がおうかがいしているのは相続に関することです。

お礼日時:2014/01/27 21:30

子供名義の通帳を二冊作り、500万づつ入れておけば、、、ハンコウモ日本用意して、、、。



ただし、10年の間に、一二回記帳しないと銀行に取られるけどね。

中学、高校になったら、子供に通帳を渡してしまえばいいよ。

夫には渡さずに、お婆さんや、親戚と相談するように話して。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、遺言よりそういう方法のほうがいいのでしょうね。

相談する親戚はいますが、やはり事情(夫の不貞の事実)を話さずに相談するわけにはいかないでしょうね…
誰にも知られず終わりたいところだったのですが…

お礼日時:2014/01/27 21:35

>私はどのようにすればいいでしょうか。


離婚しか方法はおまへんがな!
で、あんさん今食ってるんは「旦那の稼ぎ」でしゃろ。
それをやのぉ~、あんさんの稼ぎで食って行くさえでければ離婚出来ま。
>子どもたちが未成年で相続すると、子どもたちの遺産の管理は法定代理人である夫になってしまいます。
その通りでんがな。
言い換えれば「あんさんの遺産丸ごと旦那が持って行く」ですわ。
あんさんが死んだ後やさかい、旦那は何とでも言えまっせ。
成人するまでに色々子のために使ったんや!と。
で、あんさんは「死人に口なし」になって天国で「頭から湯気出して怒る」なんでっしゃろな!
あっ!そうそう!こうも考えれまっせ。
後家さんに丸ごと持って行かれる・・・
あんさんの旦那に対する不信は「離婚」しか解決策はおまへんで!
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この回答へのお礼

私がおうかがいしているのは相続に関することです。

お礼日時:2014/01/27 18:34

我慢しないで離婚しましょう。

働きましょ。小学生なら大丈夫です。
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この回答へのお礼

私がおうかがいしているのは相続に関することです。

お礼日時:2014/01/27 18:34

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