プロが教えるわが家の防犯対策術!

更改の場合は、旧債務との同一性がなく、旧債務に存在する抗弁は消滅するとされています。

そこで、516条なのですが、債権者の交替の場合に、異議なき承諾の規定が準用されるとされていて、つまり、「債務者が異議なき承諾をした場合は、抗弁は切断される」ことを規定していますが、更改の場合は、原則として、抗弁は消滅されるので、この規定をそのまま読むとこの規定自体に特別な意味を感じません。

この規定は、債権者の交替の場合は、債務者が異議なき承諾をすれば、例外的に抗弁が承継されることを意味しているのでしょうか?
それとも、規定の読み方が間違っているのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>この規定は、債権者の交替の場合は、債務者が異議なき承諾をすれば、例外的に抗弁が承継されることを意味しているのでしょうか?



じゃなくて、
債権者の交替の場合は、債務者が異議 を 留 め た 承諾をすれば、例外的に抗弁が承継される
だよ。
本来ならば更改によって旧債務は消滅するから債務者が異議を留めるも何も関係なく一切の抗弁は消滅するはず。だけど、債権者の交替の場合は債権譲渡との類似性から 異 議 を 留 め れ ば 例外的に抗弁の承継を認めるってこと。あくまでも異議を留めた場合を抗弁切断の例外として定める規定ってわけだ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>債権者の交替の場合は、債務者が異議 を 留 め た 承諾をすれば、例外的に抗弁が承継されるだよ。

すいません。書き間違えていました。。
異議を留めた場合の例外規定ということですね。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2009/05/05 22:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!