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民法上は遺言などで祭祀承継者が指定されればその人が、その次に慣習上に承継すべき人が承継するとなっています。浄土真宗で慣習上、祭祀承継者になる人とは誰になるのでしょうか。祭祀承継者がなくなったら、その喪主を主催した人になると思いますが、そのことは何か文書にされているのでしょうか。知っている人がいましたら、その書物も含めて教えていただければと思います。また、一度嫁に出た娘が、喪主を務めたその人を押しのけて、慣習上祭祀承継者になることは慣習上存在するのでしょうか。相手を説得するため、この慣習を証明するのはどうすればよいでしょうか。

A 回答 (1件)

坊さん@本願寺派です


ご質問の趣旨が間違っています。祭祀承継に宗派の違いは無く宗派は関係がありませんん。
そしてご質問から、誰と誰とで祭祀承継の争いがあるのかも不明です・

墓は相続財産ではなく祭祀財産といって相続財産とは別個に特定の1人に受け継がせることになっています。この祭祀承継と相続は無関係です。したがって、祭祀承継者は祭祀財産を承継したことを理由として自分の相続財産を減らされることはありませんし、また逆に、祭祀承継を理由に相続分を多くもらえる権利も法律上はありません。
戦前までの習慣や法律では家督相続で原則長男だけが相続財産も祭祀も相続し、当然にその後の祭祀費用も相続人である長男が負担し、次男等他の兄弟姉妹には相続権がありませんでしたが、現在の法律上は、相続財産だけは遺言等を除き法定相続では兄弟姉妹は均等な相続となり、祭祀承継は1人だけとなっています。
なお、その後の祭祀にかかる費用は、祭祀承継者が負担することになります。そのため、任意に、被相続人が祭祀承継者に特別に遺贈したり、生前に贈与することもありますし、相続人が話し合いで祭祀承継者に相続財産を多く与える遺産分割をすることや他の相続人もその後の祭祀費用を負担していくことも行われていますが、この部分はあくまで任意で法定上のことではありません。
喪主が祭祀承継者となりえる可能性もありますが、必ずしもそうではないこともあり複雑です。
ご質問に戻って、慣習法上とは、昔からの基準的な慣習。その家の歴史上の慣習、地域慣習などで考えなければならず、
祭祀財産の承継者の資格も相続人に限るという資格制限はありません。
血縁関係や親族関係のない人でも祭祀承継者になることができます。
現時点で財産分割と祭祀財産の承継について合意に至っていない状況のようですから、財産分割(場合によっては+祭祀承継)について家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員を入れた話し合いの中で調停調書作成時に祭祀承継についても合意を取っておくことにより祭祀承継者を他の者に出来る可能性は多少あります。
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