
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民法第897条
1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
手元の本では、「長男を主宰者とする慣習が多いと思われる。」とあります。
No.1
- 回答日時:
お墓といっても管理費や菩提寺への支払いがありますよね?それを行っていた方が権利が大きいです。
そうじゃない場合も家督を継いでいる方に継承されることが多いようです。
長女であっても他家に嫁いでいる場合は普通継承しません。長男が放棄すれば別ですが、嫁ぎ先がなんというかも問題になるでしょうね。継承といっても単に墓参りだけのことなのか、将来そこに入るのかではかなり違います。
墓参りの頻度はあまり関係ないでしょう。他人の方が多くいく場合もありますから・・・。
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