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会社法を学んでいます。

WEBで調べた結果、債権者保護手続とは「債権者へ同意あるいは否認の意思を確認する書面を送付し意思決定を施すこと」と調べた結果、分かりました。

次に、事業譲渡・合併・株式交換/株式移転・会社分割でそれぞれ、債権者保護手続が不要・必要・(原則)不要・必要、となるようなのですが、どうしてこうなるのかが理解できません。
(上述の”債権者保護手続きとは~”の定義が不十分のため、これらが理解できないのか。。)

詳しく教えていただけませんでしょうか。
(あるいは詳しく解説されているWEBページでも結構です。探したのですが、見つからずで)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 ご質問の趣旨は組織再編行為に関する会社法の債権者保護手続の要否についてと思われます。

この論点は組織再編の中で典型的なものなので、会社法の参考書(特に公認会計士等の資格試験の教科書や参考書)の組織再編行為の部分にまとまって記載されていると思います。

 詳しく説明すると長くなってしまい、また、そこまで詳細に説明する自信もないのですが、「次に」以降で質問されている債権者保護手続は会社法第789条で規定されている組織再編行為のための具体的な債権者保護手続であり、質問者の方がWebで調べられた一般論としての債権者保護手続とは異なります。

 合併等の組織再編行為をすると元の会社の権利義務が包括的に吸収した会社等に承継されてしまいます。この包括的な権利義務の承継により、今まで財政状態が良いと信頼して会社に金を貸していた債権者が、会社が急に変な別の会社と合併し、財政状態が悪化して金が回収できなくなるような不利益がないよう、会社法第789条で特別な債権者保護手続を規定しています。これが合併と会社分割でこの手続が必要な理由です。

 次に、事業譲渡は、法律上は組織再編行為ではなく、事業という財産をモノや権利と同様に取引することと位置づけられてます。この場合、権利義務の包括的な承継はおきません。事業場とにより債務が移転する場合は、民法や商法、会社法の債務引受の規定により個別の債権について債権者の保護がなされるため、789条の手続の対象になりません。

 また、株式交換/株式移転は、別の会社と1つになるわけではなく、そのまま別の会社の子会社になるだけのため財政状態に変化はありません。したがって債権者保護が原則不要となります(ただし転換社債の様な新株予約権付社債の債権者は、株式交換により新株予約件を行使したときにもらえる株式が変わってしまうので債権者保護手続の対象となります)。
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この回答へのお礼

cimglideさん、ありがとうございます。

大変よく理解できました!
詳しく説明していただかなくとも、私が理解する上で必要な部分をコンパクトに説明していただけたおかげですんなり理解することができました。

感謝です。ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/16 17:14

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