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分家だった父が交通事故で突然亡くなり、二人姉弟の弟が現在、加害者と示談の話をしています。
さて、祭祀財産とは「系譜、祭具及び墳墓」が民法上規挙げられていますが、このうち、祭具や墳墓については、物によっては売却が可能と思われます。
祭祀財産は、法定相続分に加えて祭祀承継者が承継できるため、今回あえて高価な祭祀財産を購入し、管理していく弟が将来売却するようなこともありえるかなと思い、少々不安を覚えています。
普通の人間であればありえない行為と私も思いますが、あぶく銭を手に入れてしまう無職で妻子持ちで試験勉強中の弟は常軌を逸している感じがしており、今回、あくまで法律的な観点で質問をしたいと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 祭祀財産は質問者が掲げられているとおり,系譜(家系図),祭具(神棚・仏壇),墳墓(墓)ですよね。

このうち売却できるものがありますか?せいぜい由緒正しい家系図ぐらいではないでしょうか。中古の神棚や仏壇を買う人も稀でしょうし,○○家之墓と刻まれた墓石など買う人はいないでしょう。墓地は所有権を買うのではなく,永代使用の権利を買うのであって,使用しなくなると所有者に無償で返還することになっている場合がほとんどです。ですので,祭祀財産は売却しても利益が生じない(売れない)ものがほとんどであるため,相続財産から除外されているのです。
 
 さて,もう1点。お父様が亡くなられた時点でお父様が所有されていた祭祀財産については,相続財産から除外して扱いますが,お父様の死後,弟さんが祭祀財産を購入されても,それは弟さんの祭祀財産であり,お父様からの祭祀財産の継承物ではありません。たとえそれがお父様の位牌を入れる仏壇であっても,納骨する墓であってもです。
 ですので,今回新たに高価な祭祀財産を購入されても,その代金を相続財産から差し引いてその残りを法定相続分に応じて分配することは正しくありません。
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この回答へのお礼

良くわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/28 00:18

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