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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
吸収分割会社を甲、吸収分割承継会社を乙、甲が発行した株式をA、乙が発行した株式をBとします。
まず、吸収分割株式会社の株式というのは、甲が所有しているAのことです。つまり、Aは甲の自己株式です。乙が甲からAを取得する場合、本来であれば、甲の募集株式の発行等の手続によるべきですが、吸収分割により乙がAを取得する場合は、吸収分割契約にその旨を記載することによって、吸収分割手続の中で行うことができます。
次に吸収分割承継株式会社の株式というのは、甲が所有しているBのことです。乙が甲からBを有償で取得する場合、本来であれば、乙において自己株式の有償取得の手続によるべきところ、吸収分割により乙がBを取得する場合は、吸収分割契約にその旨を記載することによって、吸収分割手続の中で行うことができます。
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