No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>特定承継について、私なりの理解について、その文言が不適当であれ
ば、それが妥当しない例、即ち反例を一つであげていただければよいよ
うに思います。
まず今回の補足に関して上記に従った回答です。
不適当
「△反例を一つであげていただければよい」
○反例を一つあげて頂け無いでしょうか」
妥当ではない
「X 妥当しない例
O 妥当ではない点」↓
次に上記を踏まえて 今までの私の回答を総合してまとめた物です。
「特定承継において 密接不可分の権利義務は当然に 許容性や必要性に応じて承継するものではなく あくまでも権利義務を個別的に承継する事です。従って 他に付随して承継する権利義務がどこまでかあるかの判断基準は、「連関する特別法」または「判例」「法理」に照らして判断されるべきものです。
法学者でもなんでもない一般常識的な参考意見です。もし参考になるのでしたら参考になさってください。
これ以上は是非 別の質問をたててください。(同じことの繰り返しになるので)
貴重な回答有難う有難うございます。
「連関する特別法」または「判例」「法理」は許容性に該当するものと認識しておりました。
結局、基本的な認識に違いがないことがはっきりして安心いたしました。
辛抱強くお付き合いいただきまして有難うございました。
No.4
- 回答日時:
何が知りたいかわからないから答えようがないというお礼に対する回答に さらに 特定承継の説明をしろというお礼が理解できません、、。
既にご自分が質問の中にも例示されている{特定承継}はどういう意味で扱いになっているのでしょう?
さらに 回答をまともに読んでいただいているんでしょうか?
「法的な地位の承継」というのは 在日韓国人の法的な地位(協定)というのもありますよね。破産管財人の法的地位もありますし 区分所有法の管理費の負担といった問題まで さまざまです。
個別の権利義務に密接不可分な権利義務とかかれていますが それを特別法と民法の関係でご説明申し上げました。
それに これ 「お礼を使って新たな異なる質問」のような気がするのですが?
一応 特定承継なんて定義も何もググレばわかる言葉。 定義づけも説明も必要を感じません。権利義務を個別に承継するとどこを見ても書いてあるのであしからず。
法的地位が例示の占有権者であれば それはどういった地位で占有しているのかが不明ではなんともいえない。無権利者の占有だってあるし
トラストだってある。受領遅滞だってある。
密接不可分な権利義務が契約時に説明しなくても自動的に承継されるかどうかは現状の権利義務がどうなっているかどうかによってさまざま。判断基準の結論と出来る事例が全く思い当たらない。
占有者が税を負担するとか 税は所有者が負担するとか、、一部共有者の居住による敷金の債権の問題とか。例を挙げればきりが無い。
この回答への補足
貴重な回答有難うございます。
特定承継について、私なりの理解について、その文言が不適当であれ
ば、それが妥当しない例、即ち反例を一つであげていただければよいよ
うに思います。
特定承継を辞書的な説明で考えますと、例えば賃貸用不動産の売買が行
われた場合には、その賃貸用不動産が承継されるに過ぎないことになり
ます。
しかし、現実には付着している賃借権が対抗力のあるものであれば、賃
貸人の地位をも承継することになりますし、敷金関係も承継することな
になると思います。
この場合、どこまで特定して承継しているかを判断するのは、当事者の
意思、通常の意思、妥当な結論等になると思いますが、これについて必
要性、許容性という表現を使いました。
多分、高度な観点から、質問の意味を理解しようとしていらっしゃるの
かもしれませんが、単純、素朴な疑問であると思います。
貴重な回答有難うございます。
「回答への補足」を書込ませていただきました。
以前は、「回答への補足」のほうに関連する質問をさせていただきまし
たが、回答者の方から、「回答への補足」をした場合には、「回答のお
礼」のほうに、その旨を書込んだほうが、迅速な対応が出来るとのこと
でしたので、であれば「回答のお礼」のほうにお礼かたがた、関連する
質問をさせていただくことが合理的かと思いそうさせていただいており
ました。
私は回答をしたことがありませんので、その辺のシステム上の事情につ
き詳しく知りませんでした。
もし、不都合があれば改めたいと思います。
No.3
- 回答日時:
法的地位が何を指しているのかさっぱりわかりません。
知りたい事がわからないので おっしゃる「結論」も意味がわかりません。それで解決する事もあるでしょうし 違う事もあると思います。
正しいとは思えません。
あくまでも参考になさってください。
No.2
- 回答日時:
>特定承継の場合には、その原因は売買等の取引だとおも
いますが、その移転される権利義務の内容をどこまでと考えるかは、
個々に多様に見えます。
とおっしゃっているなら 売買等の取引だから、、、
民法 特別法に定められていない条項は当事者同士の契約の内容によるので 民法や特別法に定められている権利を侵害する契約は結果的には意味が無くなる。 つまり反撃されたら終わり。
判断するには 掲げるもの全て検討すべき内容では?
家賃滞納したので鍵を取り替えたらアウトだが 手続きをすれば確実に追い出せる。
今回も貴重な回答有難うございます。
私は一般承継、特に特定承継をよく分かっておりませんでした。
そこで、今回改めて、考えてみたく、質問をさせていただきました。
お陰様で、結論みたいなものに行き着くことが出来ました。
そこでの結論は
「特定承継はその文字どおり、特定して承継するもので、特定した個々
の単位で承継することを前提にしているものの、その対象となる権利・
義務が不可分といいますか、或いは他の権利・義務と密接不可分な場合
にその必要性・許容性に応じて、密接不可分の権利・義務をも承継す
る。」
というものです。
不適切、妥当でないところについて、ご指摘いただければ助かります。
No.1
- 回答日時:
賃貸人の地位の承継 単に賃貸物権を買ったら承継します
賃借人の地位の承継 賃借権を相続した子供が引き続き住んだということ
占有者の地位の移転????
使用貸借にてそのものを占有して住んでいた場合 その地位を移転させるためには 転貸借を権利者に承諾を得て行う。
いつも貴重な回答有難うございます。
一般承継の場合であれば、原因は相続か合併等であって、承継の内容も
一身専属に係るものを除く全てと考えればよいでしょうか?
これに対して、特定承継の場合には、その原因は売買等の取引だとおも
いますが、その移転される権利義務の内容をどこまでと考えるかは、
個々に多様に見えます。
例えば、賃貸人の地位は、賃貸借契約とは別個の契約とされる敷金関係
について継承するのか、前賃貸人が賃借人に有していた未払賃料債権を
承継するのか等があると思います。
特定承継にあたっての承継の範囲の判断基準はないのでしょうか?
思いつきますのは、
1.まず、一般承継でも継承しない一身専属権は承継しない(本
当?)。
2.当事者意思によって決まる。
3.通常人の当事者意思によって決まる。
4.条文、慣行による。
5.妥当な結論。
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