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賃貸不動産の譲渡がなされると、原則、賃貸人たる地位も移転しますが、実務のニーズに対応するため、

賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨の合意
譲受人を貸主、譲渡人を借主とする賃貸借契約の締結
があったときは、賃貸人たる地位が移転しないと定めました(605条の2第2項)。



譲渡人が賃借人で、譲受人は賃貸人だと、譲渡人は賃借人で、賃借人も賃借人です。どういうことですか?法律関係を教えてください。

A 回答 (2件)

A 不動産所有者(譲渡人)


B 不動産の譲受人
C Aから不動産を借りてる人、いわゆる店子
AはBに不動産を譲渡することにした。この不動産には借りて住んでる人Cがいる。Aの親族でもあるので、AとしてはCの賃貸人としての立場は自分の手元に置きたいと考えている。そこでAはBと交渉し、賃貸人としてはそのまま維持することにした。

不動産はBに譲渡し所有者はBにする。そのままではAに何ら権限が残らないので、BはAに不動産を貸し出し譲受人かつ賃貸人となり、Aは譲渡人かつ賃借人となる。これでAはCの賃貸人としての立場を維持できる。
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賃貸不動産の譲渡において、通常は賃貸人たる地位も移転することになりますが、譲渡人が賃借人で、譲受人が賃貸人の場合については、留保することができます。

つまり、譲渡人が賃借人であり、譲受人が賃貸人である場合には、譲渡人は引き続き賃借人として賃貸借契約の当事者として残り、譲受人が新たに賃貸人として加わります。

例えば、Aという個人がBという法人に所有する賃貸不動産を譲り渡す場合を考えます。AがBに対して「賃貸人たる地位を留保する」と合意し、BがAと新たに賃貸借契約を締結する場合、Aは賃借人、Bは賃貸人として契約します。つまり、Aは引き続き賃借人として借主の立場にあり、Bは賃貸人として貸主の立場にあります。

この場合、譲渡人であるAが賃借人であり、譲受人であるBが賃貸人であるため、賃借人と賃貸人の双方になることになります。このような場合、賃貸不動産の譲渡に関する契約書などで、明確に留保する旨が定められていることが必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/20 04:33

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