この度、長年にわたり賃貸借契約しておりました貸店舗が契約解除となり今月末に明渡しを受ける事になりました。(当方貸主)
ところが借主より電話にて「契約書にあるように、現状のまま明渡します。補修費は保証金より差引の賃料二か月分にて充当願います。」との事。
該当店舗は賃貸借契約時は
1.トイレ、洗面所
2.屋外袖看板
3.シャッター
等々の設備は無く後に借主の申し出により借主の費用にて設置したものです。
従いまして、契約解除による明け渡し前に上記三点を借主の費用にて原形に回復する義務があると解釈しております。
借主は「契約の補修費に該当するので現状のままお渡しします。」の一点張りです。
以下が契約書の該当部分です。
--------------
第三条 店舗は現状のまま使用するものとして室内の改造、変造、設備の新設等の必要が生じた場合はあらかじめ甲の承諾を得て行い明渡の際は自費を以って原形に復すか或いは無償にて残置するものとす。金銭の請求を一切致さざる事
第四条 乙(借主)は故意及び過失を問わず店舗に損害を与えた時はその状況に依り損害賠償をしなければならない
第八条 乙が第四条の賠償金額を支払わず又借賃の支払を怠った時は甲(貸主)は保証金をもってこの弁済に充当することが出来る
第九条 甲は明渡終了のとき保証金中より賃貸料の二か月分を補修費として差引きて返還するものとす 前条規定により弁済に充当した余剰があるときも同じである 但更新を認
第十条 第一条の賃貸借契約期間中といえども店舗改築のため店舗取毀し二か月前までに乙に対して契約を申し入れることが出来る乙は異議なくこれをこれを承諾して店舗を甲に明渡するものとする但し、甲は乙に対し改築した店舗を他に優先して賃貸するとこを約し乙はこれを承諾した
--------------
トイレ等はまだしも屋外の袖看板は台風時などに落下の危険性もあります。
落下などにより通行人に被害があった場合を考えると怖いです。
どのようにして借主に袖看板撤去を要求したらよろしいでしょうか?
何卒、宜しくお願い申し上げます。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
3条だけ甲乙の関係が曖昧。
改造した部分を壊すか只で置いていくかのどちらかでよい。(誰がどちらかにするか不明)
金銭の要求はどちらがするのか不明。
これでは「乙が看板をそのままにしても甲は金銭の要求は出来ない」と解釈することに不合理な点はない。
普通なら、或いはの後に「甲の承諾を得て」のような文言が入り、「金銭の・・」は付けないでしょう。
裁判をするしかないでしょうね。
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