初めまして。
瑕疵担保責任について勉強しているのですが、少々お聞きしたいことがあります。
早速ですが質問にお答えいただければ幸いです。
賃貸物件で雨漏りした場合、その修繕費を貸主に請求できる所までは良いのですが、
その雨漏りによって借主の家財(パソコンや布団など)に損害が発生した場合について。
貸主に損害賠償として請求できるとする回答がokwebの過去の質問にあったのですが、その根拠はどこにあるのでしょうか?
瑕疵担保責任では法定責任説が判例の採るところだったと記憶しているのですが、
この損害は信頼利益に含まれるという事なのでしょうか?
判例・文献など教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
訂正します。たしかに559条で他の有償契約に準用されてますから、賃貸借でも瑕疵担保責任を問えますね。
ただ、感覚的な問題なんですが、特定物の売買のように
「特定物なんだから債務不履行はありえない」という法定責任説からは
より遠い契約という感じがします。
特定物の売買契約における売主の債務はその物の引渡しですが、
賃貸物件は特定物とはいえ貸主の債務は使用収益をさせる義務です。
ですから、履行は引渡しで終わり、ではなく、その後も継続的に債務を負っている状態です。
そうすると、瑕疵担保責任で契約責任説を採るならいいですが、
法定責任説に立った場合、使用に耐えないような瑕疵のある物を
使用収益させていても債務は履行していることになるという結論になるのは、
感覚的におかしいな、と。
そうであれば、端的に賃貸契約上の債務の不履行であると捉えた方が
すっきりする感じです。
拡大損害の賠償を請求するにも無理がありませんし。
問題は、賃貸人の帰責事由の立証負担が賃借人側にあるという点ですね。
実際の訴訟になったら、瑕疵担保と債務不履行の両方を主張するというところでしょうか。
確かに賃貸借の性質から考えると、
瑕疵担保責任より、債務不履行責任で考えるほうがすっきりしますね。
勉強になりました。わざわざすみません、回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
「買った住宅が・・・」というなら瑕疵担保責任もありえますが、賃貸借契約ではありえないのでは?
書かれている事例は、賃貸借契約の債務不履行そのままだと思いますが。
で、損害賠償の請求根拠ですが、貸主は借主に使用収益に必要な修繕義務があり(606条)、
その不履行から生じた拡大損害ということになるような気がします。
で、そのような損害は一般的に予見が可能である、と。
回答ありがとうございます。
一応、私としては559条の規定が賃貸借契約にも準用できて瑕疵担保責任も問えると考えていたのですが、勘違いだったかもしれません。
ohirasさんの意見を参考に考え直してみたいと思います。ご協力ありがとうございました。
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