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2021年の9月頃から今の賃貸アパートに居住していますが、入居から数ヶ月(11月から12月)してから共用廊下物置の天井からの雨漏りが発生し、共用部の床が水溜りがおき、冬季間は凍結し、滑るような状況です。

管理会社(大東建託)には雨漏りの確認かできた頃に何度も問い合わせを行っているのですが、大東建託側の説明だと大家が修繕の許可をしてくれないから雨漏りの補修はできないと一点張りです。
終いには担当者不在でわかりませんと相手にもされません。

雨漏りの補修を何度も放置されてる状況を改善する気が見られない場合、損害賠償の請求など可能なのでしょうか?

大東建託側の対応が酷く、長期間も物置が使えない状態に非常に困っております。
同様の経験がある方お力をいただければと思います。

A 回答 (3件)

大変ですね。



管理会社は貸主に代わって何でも出来る訳ではありません。
先方の言う通り、貸主が修繕を許可しないのであれば、所有者でもない管理会社が勝手に出来る道理はありません。従って管理会社に対しては賠償請求するのは難しいでしょう。
※ただし大東建託が所有者から建物を一括借り上げして貸主になる賃貸借契約(サブリース)もあり、その場合は大東建託が貸主としての責任を直接負うことになります。

「共用廊下の物置」が契約上どうなっているかによりますが、現行の民法では契約により本来使用できるものが故障等により使用できない場合には賃料の減額をすることが出来るとされています。
賃料減額については(公財)日本賃貸住宅管理協会がガイドラインを作っていますから参考にされるといいでしょう。
https://www.jpm.jp/topics/2553

うまく解決することをお祈りします。
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>雨漏りの補修を何度も放置されてる状況を改善する気が見られない場合、損害賠償の請求など可能なのでしょうか?



契約不履行です。雨漏りしない住環境は当然です。
大東建託は不良という評判が高い。誠意ある対応は期待薄です。家庭裁判所や地方裁判所で相談して訴訟しましょう。
証拠写真や雨漏り記録を取っておきます。
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損害賠償については、管理会社が責任を負う可能性があります。

賃貸住宅の場合、家主は住宅の瑕疵担保責任を負っています。つまり、家主が提供した住宅に問題がある場合、家主はその問題を修復する責任があります。そのため、管理会社が雨漏りの問題を修復しなかった場合、あなたは管理会社に対して損害賠償を請求することができます。

しかし、管理会社が損害賠償を支払うかどうかは、裁判所によって決定されます。裁判所は、管理会社の責任を判断するために、証拠や法的規定などを考慮します。

重要なのは、あなたが賃貸住宅を借りる契約書に書かれている規定を確認することです。契約書には、家主の責任と借主の責任が明記されている場合があります
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