
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
雨漏りに限らずだけど。
建物に不具合があった場合、『住めない』(=契約の目的を達成できない)場合には契約無効や損害賠償が認められる。
貸主には借主を平穏無事に建物を利用させるという義務があり、建物の不具合に関しては修繕する義務もある。
これを踏まえて。
本件の雨漏りが、客観的に見て人が住めないレベルであれば、契約無効による契約金の返金や引っ越し費用などの請求も可能。
貸主が適切に修繕を行っていて、それにも拘らず雨漏りが繰り返すという場合にもほぼ同じ。
雨漏りに関しては修理を行っても1回で雨漏りが直るとは限らないため、本件のように3回目の雨漏りというこも起こりうる。
その反面、建物はいつか壊れるものなではあるので、貸主が修繕を継続して行っていれば、契約無効や解除などは難しい場合も。
家賃の減額などは金額はさておき請求することは可能。
本件の場合は詳細が分からないので何とも言えないが、1年もの長い期間住んでいないのは異常事態。
住めないレベルだということを証明しなければならないが、引っ越し費用や損害賠償(家賃の返金)なども可能では。
敷金に関しても全額返金も可能では。
No.2
- 回答日時:
雨漏りの改善を求め、
対応してくれない場合は
引越し費用と、
雨漏りで被害のあった物への賠償を
求めると内容証明で通達して下さい。
敷金に関しては別物です。
他に弁償しなくてはいけないものがなければ
基本的には返還されます。
契約期間が満たなく違約金が発生する場合も
上記の通達で雨漏りへの対応が行われない場合は
大家としての義務を怠ったとして
支払を拒否してみてはどうでしょうか?
やり取りはずべて記録する事をお勧めいたします。
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