
不動産の契約書の法律解釈についてお聞きします。
重要事項説明書と契約書では書いてある事が全く違います。
重要事項説明書では、
「敷金は貸主が家賃の滞納、原状回復に要する費用の未払い以外は無利子で返さないといけない」
となっており、特記事項は空欄でそれ以上のことは書いてありません。
というと、原状回復はガイドラインのような解釈をしていいと思うのです。
しかし契約書では、「退去時のクリーニング代と畳代は借主の負担」となっており、原状回復とは、綺麗に使おうがどんな状態でも借主が負担しなければならないようです。
実質、「原状回復」について二つの規準が示されているように見えます。
この場合、これだけ内容が違っても法律上、やはり契約書が優先されますか?
きちんと契約時に違いを見つけておかなければならなかったな・・・と後悔しています。
お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
重要事項は取引主任者が説明し合意し契約後に契約書を見たら
退去時のクリーニング代と畳代は借主の負担」となっている。
と言うことですよね
契約を立ち会った不動産屋にまず契約書を変更してもらいましょう
後
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A5FBF441BB80E …
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/28C4E916E8F80 …
そうすると,被告が原告に対して修繕代金を請求するには,原告が本件
居室を故意又は過失によって毀損したり,あるいは原告が通常の使用を超える使用方法によって損傷させたことを立証する必要があるところ,被告には・・・
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010action_id …
にて敷金返還請求 クリーニングで調べてください
判例は勉強になりますよ~
必ず写真を撮っておきましょう。出来ればネガのカメラで(証拠を変えた!と言われにくいように)
この回答への補足
すみません、説明が足りなくて。
もう出てしまい、敷金から高額に引かれた清算書が届いた後なので、契約書は変えてもらえないです。
区役所に聞きに言ったら、返してもらえますという力強い言葉をもらいました。
本当に、おっしゃるとおり「重要事項は取引主任者が説明し合意し契約後に契約書を見たら退去時のクリーニング代と畳代は借主の負担となっている。」という感じでろくに説明もなかったので驚いています。
良く見なかったのが悪いのですが・・・・
ややこしい、言っている事が違う書類で、どちらを採用するかによって大分違います。
裁判の際は、この重要事項説明書はどのくらい効力がある(使える)のでしょうか?やはり、基本は契約書が優先されますよね?
重要事項説明書のことは出さずに、ストレートに「通常損耗を超えた原状回復はする必要がない」だけでいくべきでしょうか。
判例はいろいろ見ましたが教えていただいたのは見ていないものもあり、とても参考になりました。
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