今日民事執行法の教科書を何気な~く見ていたら
「用益権のうち不動産賃借権は登記の有無にかかわらず不動産執行の対象とはならない」と書かれてありました。
不動産賃借権は債権だから不動産執行には馴染まないはずです。
じゃ債権執行になるのかと思ったら
「債権執行の対象財産となるのは、(1)金銭債権、(2)裏書の禁止されている有価証券にかかる債権、(3)動産の引渡請求権、(4)船舶の引渡請求権である」となっているではありませんか!
また債権以外の財産権を対象財産にしている§167の「その他の財産権に対する強制執行」にも当てはまらなさそうです…
不動産賃借権に強制執行は出来ないのでしょうか?
出来ないとすればその理由とは何なのでしょうか?
気になり出してしまって早急に解決したくなってしまいました!
心優しきお方教えてください!お願いします!!
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>不動産賃借権に強制執行は出来ないのでしょうか?
換価ができないからです。(敷金は可能です。金銭債権ですから)
賃借権は貸主と借主の契約で成立する債権で、その債権は、その当事者だけのものです。
登記は、第三者に対抗するためで、登記があるからと云って「物権」とはならないです。
ご回答ありがとうございます。
既述ですが賃借権は当事者間の契約だという事を失念していました。
賃貸人も解除などをしてしまえるので賃借権は権利としては不安定なものですし、延いては買受人や一般債権者にも不利益を与えてしまうのですね。
No.3
- 回答日時:
私は専門家じゃありませんから参考までに聞いてほしいのですが・・。
賃借権につき、貸主の義務といえば賃借する物の引渡し義務ですね。
そのほかの義務はありません。
現に、借主が占有しているのであれば、貸主の債務はすでに履行されております。(借主の有する引渡し債権はすでに実現されている。)
列挙されている、強制執行の対象となる債権は、期日未到来などいまだその履行がされていないものだと思いますが如何?
以上はへ理屈のようなものです。
あまり気になさらぬよう。
No.2
- 回答日時:
賃貸借権は「権」とは書きますが、実態は、賃料支払い義務を負う代わりに、不動産(動産)を使用収益する権利を得るという、賃貸借契約上の借主の地位です。
賃貸借契約は、当事者の個性が重視され、かつ、信頼関係に基づいてなされるものであり、貸主の地位は自由に流通させることが予定されていません。したがって、当事者間(特に貸主)の信頼の保護のため競売することはできません。
極端な話ですが、一流企業につとめるAさんの従業員たる地位(労務を提供する義務を応代わりに、賃金請求権を得る)を競売によって第三者Bさんに売却し、BさんがAさんに代わって出社して給料をもらうことができないのと根本的には同じことです。
ただし、賃貸借契約における借主の個性は、労働契約における従業員の個性ほど決定的に重要というわけではないでしょう。賃借人の地位の譲渡は、借地上の建物の所有権の移転に伴う借地人の変更など、より優越する利益のために認められる場合もあります。ですから、借主の個性や信頼関係というのは絶対的な理由とまではいえないかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
言われてみれば賃借権は当事者間の契約でしたよね!
ですから解除などをしてしまえるので権利は不安定なものと
なってしまい買受人や一般債権者にも不利益を与えてしまうのですね!
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