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店舗の2年間賃貸契約が終了し原状回復の見積もり待ちなのですが、
私が入居する際、灰色のタイルカーペット60平米分が新品で敷いてありました。
店舗のため、不特定多数の人が土足でタイルカーペットを歩くわけですから、2年間で全体的に黒っぽくなりました。
カーペットを土足で歩けば黒くなるのは当然なのですが、これは借主に原状回復義務は発生するのでしょうか?それとも通常損耗の範囲内として、貸主が負担するべきなのでしょうか。
タイルカーペットは50cm四面なので部分交換ができます。5枚ほどのタイルカーペットが飲み物をこぼした際の汚れなので、こちらが負担する義務がありますが、
他は黒いのにその部分だけ新品で白いのは目立つと思いますが、目立つと不自然だからという理由で全取替えを要求されることもあるのでしょうか。

まだ見積もりは届いていないので請求されるか不明ですが、事前に前知識を付けたいと思い質問した次第です。
ご教示頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>私が入居する際、灰色のタイルカーペット60平米分が新品で敷いてありました。


最初気持ち良かったでしょ。
次の借りる人も「気持ち良い」になってほしいよね。
だけど・・・借りてる期間短すぎ!
2年なので「新品に変えるからお金頂戴!」と言われますね。
これが10年以上なら「私の方で変えるからお金要らない」でしょう。

2年なら契約更新してないよね。
なら請求されちゃいます。
もっと長期で借りてたら「お金要らない」と言ってくれるよ。
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