街中で見かけて「グッときた人」の思い出

マンションを貸してまして、借主が解約時の立会いも放棄し、何度の催促にも応じず、リフォーム代も一円も支払わなかったので少額訴訟を行う予定でおりますが、訴訟においての弁論で有意義な発言となる意見がありましたら是非
参考としたいのです。宜しくお願いします。契約書にははっきりと借主負担の明記はしております。が、最近はガイドラインを盾に全く支払わないと言う人が多くなって困っています。

A 回答 (3件)

質問の趣旨から外れて申し訳ありませんが、



敷金を一切預かっていないのですか?

この回答への補足

敷金は滞納があったので相殺しました。まだ足りないくらいだった為リフォーム代と共に請求しましたらリフォーム代を除いて振り込んできました。

補足日時:2004/01/15 22:56
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#1です。

補足を有難うございます。

私も分譲マンションを賃貸に出しており、他人事でないと思い、質問させていただきました。

先日、管理を委託している不動産業者のセミナーがあり受講してきました。

その時の内容は、
・調停では、調停員が借主側の立場に立ってしまい、オーナーは不利である。
・裁判になれば契約書に基づく判断をしてくれる

というものでした。

ただ、畳の表替え、襖や障子の張り替え、クロスの多少の汚れについては判断がわかれるそうです。ルームクリーニング費用は厳しいとの事でした。

対策としては、借主との良好な関係を築くしかないとの事でしたが、今回の場合、それを通り越してしまっているので、あまり役に立てなくて申し訳ございません。
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リフォーム代というのが、どこまでを指すのかによって違ってきます。


通常、自然損耗や経年劣化によるものを修繕する場合は貸主負担であり、賃借人への請求はできません。
賃借人の故意、過失により棄損・汚損したものについては自然損耗や経年劣化分を差し引いて請求することはできます。
またクリーニング費用についても、原状回復とは自然損耗や経年劣化分を差し引いて元の状態に戻すことなので、ゴミが散らかったままとか、レンジ台が油でギトギトなどの場合は請求できます。
(入居者が自分で一通り掃除していった場合はクリーニング代がまったく取れない場合があります)
ただし、賃借人には善良なる管理者としての注意義務がありますので、借りたものを粗末にしたりぞんざいに扱ってはいけないのです。
今回は立ち会いを放棄されたとのことですので、部屋の使用状況が悪く、現場写真もあって裁判所に前賃借人が来ないとしたら十分に取れる可能性はあります。
※契約書にははっきりと借主負担の明記
これは認められない場合が多いですね。
借り手に一方的に不利な内容の契約は無効にされる場合が多いです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/01/17 12:20

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