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金銭消費貸借契約で公正証書を作成しようと思っています。契約者は、貸主、借主と連帯保証人(1人)です。
当方は貸主ですが、公正証書を作成するとした場合そのための委任状は、借主と連帯保証人のそれぞれからもらう必要がありますか、それとも借主からだけもらえばよいですか。

A 回答 (1件)

 保証人にも委任してもらうという前提ですが、保証人も債務を負うのと同等なわけですから当然必要です。


 尚、連名のような1枚で全員の委任を取り付ける軽視が多くないですか?
 捨て印も実印で、印鑑証明もお忘れ無く。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり必要ですよね。契約書と同様に連名でもらうようにします。

お礼日時:2005/12/17 08:44

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