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田舎の土地を小学校用地として町に貸与しています。
廃校に伴い、この賃借契約が来年3月31日付けで解除されるのですが、契約書には原状回復義務が記載されています。
「貸主の指定する期日までに借主の費用で建物を除去し現状に復する。ただし貸主が承諾した場合は、この限りではない」と記載されています。
まだどうなるのかはわからないのですが、「町の予算が無いから建物を除去することはできない」
ということを町側が言ってきたら、「建物が除去されない限り賃借契約は続けてもらいます」と突っぱねることはできるのでしょうか?
こういった場合「いつまでに原状回復する」ということを明確に覚書か何かで定義したうえで、進めるのが現実的なのでしょうか?
現状回復が遅くなればなるほど、こちらとしてもこの土地の今後の活用時期がずれることになり、早めに除去してほしいのですが、なんせ相手は田舎の町役場なのでずるずるといっていつまでも現状回復されないことを危惧しています。

A 回答 (3件)

不動産業者してます。



「町の予算が無いから建物を除去することはできない」をいうのは契約違反をする理由に全くなりません。現状回復(建物の除去)出来ていないのであれば、明け渡しが出来ていないということになるので、通常の土地賃貸借契約書であれば明け渡しが完了するまで賃料を継続して払ってもらう(又は倍額の賃料を払う)ような条項が入っているはずです。なので質問者様は「建物が除去されない限り・・・」と突っぱねるという事でなく、契約書通りに粛々と進めていくだけです。契約書は起こる事態(期限が来たのに明け渡してくれない等)についての対処方法が記載されているものなので、その通りにするのが通常の事です。

その上で、交渉をして明け渡し時期を確定しペナルティ等を決めた覚書を作成するのも一つの方法です。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/06 17:55

建物があるということは「借地」ということでしょうか。



一般的に賃貸借契約を終了させるには、借主が貸主に物件を「明け渡す」ことが必要です。建物が残ってしまうなら明渡しができないということですから、原状回復うんぬん以前に契約が終了できませんね。すると賃料を継続して求めるか、もしくは契約書に記載があれば、契約終了は認めた上で使用損害金を求めるか、そんなパターンが考えられます。

日本の自治体であれば田舎とはいえ、うやむやにはしないような気がしますけどどうでしょうか?
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/06 17:46

契約期間満了による契約の終了ですよね。



更地にして返すことをしないのなら、裁判で更地にさせれば良いだけのことです。

お金がないからは理由になりません。

更地にすることはすでに分かっていることですから、予算措置は講じておかなければならないはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/04 23:03

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