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この賃貸クリーニングはどちら負担?

【a】借主がフローリングが傷付かないようにカーペットを敷いていたが退去時わずかにカーペットの跡がある為に貸主の独断で床ワックスを業者に依頼した。この通常損耗によるワックス代は通常どちらが払うか。

【b】借主の要望があったので照明器具を蛍光灯からLED対応型に変更する事にした。貸主が業者を決め工事を行ったが、借主の退去後、業者が工事の際天井の壁紙を汚していた事がわかった。大家はこれを借主に払うよう請求した、借主は自分で付けた汚れではないし大家側が指定した業者の過失なので支払いを拒否した。どちらが払うべきか。

【c】部屋の1辺に家具を置いた跡が壁に残っているので壁紙全面貼り替えをした。どちらが払うべきか。

A 回答 (1件)

一般的な解釈として言えば、全て貸主が負担すべき費用です



現状回復義務の論点とは、簡単に言えば、借主の過失で発生したものかどうか、という点です
それで言えば全て過失とは言えず、借主に支払いの義務は無いと考えられます
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この回答へのお礼

ありがとうございます、自分でも色々調べましたが同じ様な見解がおおいですね。

お礼日時:2022/10/09 11:34

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