No.3ベストアンサー
- 回答日時:
更新料のことはいろいろな人が払う必要があるとかないとか言いますが、
結局のところ、裁判所がどう判断するかは、裁判官の心証によるんだと思います。
更新料支払義務なしとされやすい < 更新料支払義務ありとされやすい
-------------------------------------------------------------------------
1)貸主が支払を求める << 借主が既に支払ったものの返還を求める
2)賃料をきちんと払っている < 賃料の滞納・不払いがある
3)更新料支払特約がない <<< 更新料支払特約がある
4)新賃料の何箇月分という决め方 < ○○円と金額が明記 (※1)
5)法定更新 << 合意更新(条項による自動更新を含む。)
6)更新直後に契約解約 < 更新からずーっと経ってから契約解約
7)借主が何もしないで法定更新 < 法定更新なのに 借主側が更新を前提とした行動(※2)
8)月々の賃料が高い < 月々の賃料が安い
9)毎月の賃料の何倍もの更新料 < 毎月の賃料の1、2倍の更新料
10)過去に更新料を支払ったことがない << 過去に更新料を払ったことがある
11)合意更新を前提とした文言 < 法定更新の場合も支払義務ありと明記
12)更新料支払慣行のない地域 < 更新料支払慣行のある地域
京都地裁が1月30日に更新料支払義務ありという判決を出しましたが、この事案では、
上記の 1、2、3、4、5、8、9、10、12 に関して借主側に不利だと思います。(まあ、6も) なお、7は無関係。 借主が書証を改竄したらしく、この点でも心証を悪くしています。
>更新料の支払いの遅れや支払拒否は契約解除・立退きの理由となり得るのでしょうか?
普通はないです。
更新料を払わない人は大抵、賃料も払わないのですが、
更新料を払わないだけで賃料をきちんと払っている場合、契約解除の理由とはなりにくいです。
契約書にもよります。契約書に「更新料の支払いがない場合、契約解除できる」と書いてある場合、契約解除の理由として認められやすいです(書いてない場合よりは)。
結局、裁判所がどう判断するかは、諸般の事情だとしか言えません。
※1:【あまり決定的でもないですが、】「新賃料の何箇月分」という更新料の決め方の場合、
「合意して賃料を決めることを前提とする」として、賃料の協議がない場合、更新料支払義務がないとされることがあります。
※2:「法定更新なのに 借主側が更新を前提とした行動」とは、例えば、借主の連帯保証人が印鑑登録証明書を貸主に送るなど。
No.2
- 回答日時:
更新料は契約成立時に払うものですので、法定更新の場合は払うべきではないと思います。
ただし家賃の支払いはかかせませんし、相手が受け取らなければ供託してでも払わないと、賃借人としての権利は保てません。この回答への補足
回答有難うございました。
今まで、自動更新になっても約定にあれば貰えると思っていました。
更新するのを忘れていて、自動更新になった場合には更新料をもらえなくても諦めるしかないようですね。
No.1
- 回答日時:
双方の同意による更新が行われなかった場合、法定更新となり、基本的には現状の契約が続くことになります。
ただし賃借人が退去するには3ヶ月前の通告が必要とか、細部は少し変わるようです。で質問なのですが、更新の契約をしたのにかかわらず、香辛料の支払いがなかった場合と、契約不成立の場合に分かれると思います。
前者の場合、よくわかりませんが、退去事由にあたると思われます。
後者の場合、家賃の支払いがあれば退去事由にあたりません。当事者のどちらか(あるいは両方)が、法定更新に不満があるのなら、調停、裁判となるかと思います。
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