プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

60年以上前に亡父が借地に自宅を建てました
地代はずっと支払ってますが、借地条件をきめた契約書はありません

家族で住んでいて、戦争に行くのでお金に困った地主に家を買い取ってもらい借家住まいとなりました

戦争から無事帰り、その後地主から家を買い戻しました

私たち子供は成人してから、それぞれ外に転出しており、現在母が独居しております(父は他界)

母が老齢になったので、面倒を見るために同居しようかと思ってますが、いったん転出したものが住民票を移して同居したらルール違反でしょうか?

可能なら、バリアフリーの改造等も行いたいと思いますが、可能でしょうか?

地主には、以前敷地を購入したい旨伝たら、売る気はなく、将来(母が死んだら?)返還してもらってアパートを建てたいとの意向を示していたそうです

直接相手の意向を確認はしていないのですが、契約書のない借地に建つ自宅に、生まれ育った者が再度居住するのは、クレームをつけられたときは弱い立場でしょうか

また万一、母が亡くなったあと居住し続けることは不可能でしょうか?

地主へのお願いが常識的か、どなたか、アドバイスをよろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

> 住宅の残存価値があった場合は、


> 借地をかえすときどうするのでしょうか
> 勝手に改築して、解約返却のときは家の
> 価値はどうするのでしょうか

固定資産税評価額での買取請求権がありますが、貸主の許可を得ない改築により増加した価値の分については認められないかもしれません

> 建物に耐用年数が残っていたら、
> 他人に貸せないでしょうか

通常、借地契約を結ぶに当たっては、借主の身元の確かさや賃料の支払い能力など、人物を見て契約が行われるもので、相手は誰でもいいというものではありません
当然、転貸や譲渡を認める借地契約というのはありませんので、貸主の承諾を得るか、裁判所で許可を得る必要があります
状況によっては許可が得られない場合もありますし、許可が得られても承諾料の支払を命じられる場合もあります(これは先述の改築の件で裁判で許可を取る場合でも同じです)
また、第三者への転貸、譲渡に優先して、裁判所が適当と認めた価格で貸主に買取る機会が与えられるのが普通です

なお、先だっては説明しませんでしたが、賃料が固定資産税等の租税公課の額以下の場合、賃貸借とは認めらません
もし、契約書を取り交わしていないというのが、こういった事情によるものだった場合は、貸主はいつでも無条件の立ち退きを要求することが出来ます
    • good
    • 0

借地権の相続自体は同居/別居に関係無く可能だと思います


契約書を取り交わすに越したことはありませんが、地代を払っているなら(ちゃんと領収書は取っておきましょう)立派な賃貸借契約です
問題があるとすれば、立ち退き要求が来たとき、貸主と借主とどちらがよりその土地を必要としているかという判断になると、別の場所に住まいがあるとか、相続のためだけに居住した、というのは若干必要性が低い、とみなされるかもしれない点でしょう
とはいえ、他に住まいがあるのは貸主も同じですから、他に余程の事情が無い限り立ち退かされることは無いと思います
ここで問題になるのが改築です
借地契約というのは建前上、建物が寿命になって朽ち果てるまで続くことになっています
無断改築で建物の寿命を延ばした場合、一方的に契約条件を変更したことになり、信頼関係を壊す行為として、立ち退きを求める正当な事由の補強材料になる可能性がありますので、建物の寿命が延びるような改築の場合は、事前にきちんと貸主の許可を取っておいた方が無難です(延びた寿命に応じていくばくかの承諾料を要求されることもあります。裁判に持ち込むつもりなら必ずしも払う必要はありませんが、良好な契約関係を維持するために容認できる程度の額なら払った方が後々揉めずに済むでしょう)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のかいとうありがとうございました

参考にさせていただ来ます


もしわかったら教えていただけますでしょうか
 住宅の残存価値があった場合は、借地をかえすときどうするのでしょうか
 勝手に改築して、解約返却のときは家の価値はどうするのでしょうか
 建物に耐用年数が残っていたら、他人に貸せないでしょうか

お礼日時:2002/08/24 07:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!