貸している家の石垣に、車をぶつけられて50cm四方程度の石が落下しました。
6年前のことです。私は遠方に住んでいて、事故を知りませんでした。
来年家を出てもらうことになっているので、話をしたら上記のことがわかりました。
借主さんが単独で相手と交渉したのですが、逃げられたということです。
相手の名前、連絡先は聞きました。損保会社にも話したと言うので、そちらに聞きましたが、記録はないということでした。
警察にも届けたそうですが、警察では6年前の資料はないといわれました。
仲介の不動産屋さんには管理を任せていないので、貸主に事故を知らせなかったのは善管注意義務違反だが、修理代を請求するかどうかは、貸主・借主双方の話し合いになるといわれました。
尚、石は道に落ちて危険だったので、自治体が片付けるように言ったので、借主さんが捨てたそうです。(捨てた費用については不明です)
うちの家は道路に続く幅3mくらいの石段があり、そこは普段使っていないところなので、捨てないでそこに置いておいてもらえれば、修復できたのにと思います。
捨てた石は20万円程度のものだと不動産屋さんが言っていました。
貸主の所有物である石を、無断で捨てた行為については問題がないのでしょうか?
またこの場合、石の修復の代金を借主さんに請求できるでしょうか?
加害者を探して請求しなければならないのでしょうか?
できればご専門の方のご意見よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この場合は、全額借主に請求ができます。
1)事故の報告がなかった
2)交渉を勝手に行い失敗している
3)落石したのを、勝手に処分している
事故は、確かにあったと思います。
ここで問題になるのが、その事故を報告する義務が借主にありますから、それを怠って交渉相手に逃げられたのであれば、契約上は善管注意義務に反した行為といえます。
また、その落石した「部品」を処分したことは財産を処分したことになりますから、不法行為となります。
事故の相手方との交渉権を、その不法行為で失したのですから、請求は借主へすることになります。
これが、借主が報告をしていたのであれば、大家の責任となりますが、それが報告されていないのであれば大家の責任ではありません。
また、この場合は原状回復の義務が借主に発生しますから請求をしてください。
No.2
- 回答日時:
物損事故が事実なら、借主に対し、その修復等の費用の請求をあなたができるとするような法的権利はありません。
貸主があなたに言わないことや、自治体から片付けるように言われ処分したことが、直接、その請求権とはならないのです。
事実が判明した現在、加害者を探し、その費用を請求するのが、あなたが行わなければならないことです。
そして、その過程で、借主の責任を明確にし、借主の言い分もあるでしょうから、相当の責任を取ってもらうだけです。
また、遠方だから、現在まで借主任せにしていたという事実は、あなたにも責任がありまます。
知らなかった、相手が言わなかったということだけで、あなたの管理責任が免れるわけではないのです。
借主が捨ててしまった石は、再利用可能な状態だったのでしょうか?
定期的に借主と連絡等は取り合っていましたか?
貸主としてあなたは、石垣の維持管理はどうしていましたか?
この回答への補足
借主さんは電話番号を私に教えず(わかるのは住所のみ)、不動産屋さんも直接の連絡は避けるように言いました。
通常賃貸関係で不動産屋さんはそのような対応をするようです。
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