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研究会社にビルを賃貸しようと検討しているのですが、ビル施設の影響(欠陥)等で
研究設備に損害を与えた場合、損害責任をとる必要があるでしょうが、最小限に抑
えることができる条項がありましたら、教えてください。地震や天災の場合、免責の
条項で責任は負わないといれます。

A 回答 (2件)

 不動産賃貸業を営んでおります。



 そんな所に貸したことはないですが、心配なら、その会社に徹底的に調査してもらったらどうでしょう。

 まともな建築でも、韓国にあったように、エアロビクスの運動をするとビルが揺れたりします。共振(共鳴)です。

 そもそも、その会社が具体的にどんな器具機械を入れて、どんな作業をするのか大家側には分かりません。

 一々報告してもらっても、それが問題を発生するかしないかなど、部外者の大家にはわかりません。

 どれほどの重さに耐える必要があるのか、どれほどの断熱性能が必要か、どれほどの防音効果が・・・ などなど。知っているのは借主だけです。

 事情をわかりもしない大家が空想して、思いついたことに一々賠償を考えていたら、途方もない家賃にせざるをえません。

 ということで、相手が欲しがる書類は全部提出し、内部や設備も十二分に検査してもらって、借主の責任で「その建物を、その状態で借りるか」借りないか、決めてもらうしかなかろうと思います。

 「本件建物については、なんたらかんたらかくかくしかじか・・・ のように、乙が十二分の調査を実施し、なんら問題ないものと認めて借用したものである。引き渡し後は乙が善良なる管理者の注意をもって管理運用すべきものであるから、甲は建物に由来する乙の損害について一切責任を負わない」云々。

 ついでに言えば、余計な"改善"も封ずる契約にしておかないと、退去時に困ることもなきにしもあらず。慎重にどうぞ。
 
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欠陥やキズを具体的に列挙して、それらを原因とする損害について


賠償請求を行わないとか放棄するとか免責するとか書けばいいです。

具体的に書くことがポイントです。
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