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原状回復費用について、教えてください。
借主が退去する場合、原状回復費用を支払って(貸主が原状回復見積り費用を出してきている)退去する契約になっており、そのつもりです。ただ、新入居者(新借主)が、原状の壁・パーテーション等をそのまま使用したいと、旧借主・貸主に言ってきています。その費用を少し負担したいと言った場合、旧借主は、契約に基づき、返済すべき現状回復費用(見積り費用)を減額させることはできますか。また、旧借主は、貸主に返済すべき現状回復費用(見積り費用)を契約通り支払い、現状回復費用の一部費用として新借主が旧借主に支払うと言ってきた場合、その費用は、旧借主は新借主に対し原状の壁・パーテーション等の費用代(どの様な計算根拠に基づくべきでしょうか)を要求して良いのでしょうか。費用は、旧借主が受け取れるのでしょうか。貸主が受け取るべきでしょうか。更に、それで新借主は旧借主の原状回復費用を引継ぐことができるのでしょうか。貸主と新借主はそれで同意しています。即ち、新借主が退去するときは、旧借主が払う原状回復費用を預託し、新借主が退去する時の原状回復費用に充てることになります。旧借主が不利益を被っている感じですが、問題ないのでしょうか。

A 回答 (1件)

基本は原状回復してからの引き渡しでしょうから、


旧借主は貸主に対して壁やパーテーションも含めて原状回復してから引き渡すべきです。

が、現実問題として原状回復してから引き渡すのではなく、
貸主が見積もりを出して、敷金の清算が済んでから貸主が原状回復作業を行う事が多いです。
また、旧借主⇔貸主、貸主⇔新借主はそれぞれ契約がありますが、
旧借主⇔新借主の関係は、ただの前入居者と新入居者であり、無関係です。

ですので、普通に考えれば
・旧借主は普通に退去し
・新借主は一部残物を利用する事で投資を抑え
・貸主は原状回復費用が浮くので得をする
という流れになると思います。

ですが、新借主が旧借主が設置?した物を利用したい。また一部負担する。
という話ですので、
・旧借主は原状回復しなくて良い部分の減額を受け
・貸主は新借主が負担する分未満の金額を旧借主に対して減額し
・新借主は居抜き分(負担分)を貸主に支払う
という形に話をもっていけば上手く落ち着くかもしれません。

貸主の旨みが少なくなってしまうので、ゴネるかもしれませんが、
その場合は旧借主が
「原状回復の為に、壁とパーテーションを元に戻(撤去)してから退去します。
 業者も自分で探してやってもらうので、その分は見積もりから引いて下さいね」
と言ってしまえば、貸主の旨みは0どころか下手したらマイナスなので呑んでくれるでしょうw
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この回答へのお礼

早速のメールありがとうございました。
素人なので、上手く説明ができてなく、申し訳ありませんんでした。
にも関わらず分かり易く解説いただき参考になりました。
1つだけ、アドバイスください。旧入居者の原状回復費用を預託して、それを新入居者が引き継ぎこと(新入居者は原状回復費用を新たに設定しなくて良い様です)は、当事者間(新入居者と貸主)で了解してれば大丈夫なのでしょうか。uho-iiotokさんは法律の専門家ですか。
ともかく、お礼遅くなり失礼しました。またアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/02/24 19:55

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