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私には姉がおり、母と3人で住んでいました。
姉は随分前に独立し、その後母親と私の二人暮らしでしたが、その母が亡くなりました。
姉は、私に意地悪で今まで散々我慢させられてきました。母亡き今は、姉と顔を合わせての話し合いは、本当に嫌でできるだけしたくありません。

今住んでいる家屋は母の名義ですが、戦前からの借地で契約書も無く、路線価の借地権割合から500万円が付いています。
母が亡くなり、私と姉が母の財産の相続をする事になりますが、母の財産は、住んでいた借地上の家屋の他に、知人から1000万円の借金があります。他に現金や有価証券等は残っていません。
この場合、私と姉には、1/2ずつ相続の権利で、250万円分の借地権と500万円の借金を引き継ぐことになりますね?

姉が借金を負いたくなくて相続放棄した場合、私が母の借金1000万円を引き継ぐとして、
借地権付きの家屋は、私が何もしなくても相続登記はできるのでしょうか?
何かの書類に地主や姉から承諾のハンコを貰わなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

お姉さんの若干の協力は必要だと考えておいたほうがいいでしょう。


建物が登記されているようですから地主の承諾は必要ないと思いますが,地代の支払いの関係もあるので,地主には連絡をしたほうがいいでしょう。

相続の放棄をするには期限がありますし,その手続きをする管轄する家庭裁判所も決まっています。また若干ではありますが,必要書類もあります。お姉さんがその期限内に,適法に相続放棄の手続きをすれば,お姉さんは相続とは無関係になりますので,あなた以外に相続人がいないのであれば,あなただけで相続の手続きができることになります。

ですが,相続放棄は戸籍の記載事項ではありません。管轄の家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」がそれを証明できる証明書になりますので,あなたが単独で相続の手続きを行うためには,それを手に入れる必要があります。
そしてその証明書は,相続放棄をした人が家庭裁判所に請求すると発行してくれるものであり(相続放棄の受理通知書は請求しなくても発行される),あなたがその発行を家庭裁判所に求めても,たぶん発行してくれません。あなたに依頼された弁護士が照会すればそれに応じる程度のものだったと思います。

なので「お姉さんが相続放棄をした」ことを第三者に示すには,お姉さんにこの証明書を取ってもらい,あなたがその原本を手元に置く必要があります(もちろん登記手続きにもその証明書が必要です)。
ただそうしないとお姉さんにも「借金を返済しろ」「建物の固定資産税を払え」といった請求が届くことになります。あなたにそれを渡すことでその面倒ごとから解放されるなら,その程度のことには協力してくれるのではないでしょうか(もっともその前に,あなたが勝手に「自分が全部払います」なんて言ってしまうとお姉さんは追い込まれないので,協力もしてくれなくなる可能性がある)。

「私が全部背負います。お姉さんには迷惑をかけたくありません。だから証明書をください」
そう言えばいいのではないでしょうか。

ただお姉さんが期限内に相続放棄の手続きを行わなかった場合には,あなた方法定相続人の全員が,家屋の所有権も借金も相続することになります。家屋の所有権はプラスの財産ですから相続人全員の協議だけで決めることができますが,借金については債権者と協議して,今後の返済について決める必要が生じます。
その面倒さを思えば,お姉さんも協力してくれるような気がします。そのためには,あなたの最初の一歩が肝心なのではないでしょうか。

地主に対しては,地代の支払いの名義人が変わったことであれこれ言われる前に,あなたの側から「母同様に,引き続きよろしくお願いします」といった文書を送りつけてしまったほうが良いような気がします。とにかく先手を取って主導権をとってしまうんです。相続というのは被相続人の持っていた権利義務一切の承継ですから,賃貸借契約の名義変更云々のために地主に対して何か払わなければならないなんてことはないはずですが,主導権を相手に握られてしまうとそんなことを言い出されることもあるかもしれません。
仮に何かを地主が要求してきた場合,それが「地主があなたの借地権を認めた」証拠になります。あなたに益になるようなものを手に入れるためにも,あなたが動くこと(ただしお姉さんの動向次第)が肝要かと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
裁判所への書類提出期限まで、2ヶ月近く残っておりますので、
急いで司法書士の先生を探して、姉との話し合いの場に同席し、
手続きをして頂けるようにお願いしたいと思います。
長年住み慣れた思いで深い家ですが、私の相続放棄も含めて、考えを整理してみます。

お礼日時:2022/06/22 21:33

他の回答にもありますように相続放棄には手続き期限があります。


相続手続きを意識し始めるのは、49日などの法要後が多いのですが、3か月しかないので期限を過ぎてしまう方も少なくはありません。

相続放棄は、通常の遺産のほか、負の遺産も併せて放棄する手続きとなります。借金だけ放棄することはできません。
遺産内容が不明の場合などですと、相続放棄ではなく限定承認などとして、負の遺産は制の遺産の範囲内でしか負担を負わないというものもあります。

ご質問についてですが、お姉さまが相続放棄手続きをすれば、相続人があなただけとなれば、あなたが単独で遺産の相続が可能です。ただ、その場合には、お姉さまか家庭裁判所からお姉さまが相続放棄をした事実を証明する文書が必要でしょう。
これがあれば、相続人を示す相続関係説明図(相続に関する部分の家系図のようなもの)でお姉さまを放棄した人とすることが可能です。

ただ、あなたはその遺産を超える借金を含めても相続したいということなのですかね。それぞれ考えがあるので正解は一つではありませんが、あなたも相続放棄をするということも可能です。相続人が誰もいなくなれば、最終的に国へ帰属するか、特別に関係のある方などへ回されます。
誰かが責任をと思われているのであれば、そういった責任はありませんということはご理解ください。

特別な仕事をされている方がなくなり、私はその方に雇用されているというだけで巻き込まれたのですが、ご遺族が相続放棄をされた後、債権者からの問い合わせを色々受けましたが、相続放棄の事実を伝えたり、放棄の審判書などを提示するだけで引き下がってくれましたね。

相続放棄の期日が過ぎても、お姉さまが特別受益証明書または相続分不存在証明書を書くか、遺産分割協議書にてあなたがすべてを相続することに了承していれば、その文書をもってあなたが単独で相続することは可能でしょう。ただ放棄と異なるのは、あなたが相続した債務を返済できなかった場合には、正規の放棄手続きではないため、お姉さまも責任が生じることとなります。ただ、全員が放棄をしっかりしていれば、返済義務はだれもありません。

相続放棄に期限があると書きましたが、手続きの専門家である司法書士曰く、家庭裁判所への申し立ての仕方次第では、多少過ぎても認めてもらえる場合もあるようです。
具体的なことはわかりませんが、亡くなってから3か月ではなく、亡くなった事実を相続人が知ってから3か月という部分もあるかと思います。

最後になりますが、税務署は遺産の詳細を知る立場にないですが、不動sなにゃ預貯金の情報などは入手が可能だったりもします。そのため、相続税の申告義務があるかもしれないとして連絡してきたり、税務調査などとなうrことも否定できません。また、実際の相場ではなく、相続税法に従った財産評価計算によるため、不動産価値などが相場より高かったり低かったりとケースバイケースです。多くは時価相場より低いのですが、まれに逆転します。
ですので、相続税も視野に入れて、税理士に相談することもお勧めします。ただ、税理士は相続放棄手続きなどは扱えませんので、本人申請か弁護士・司法書士の代理申請は別に考える必要があることでしょう。また財産評価も単純であるとは限らず日数がかかる場合も含め司法書士等へ相談するのも大事だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
裁判所への書類提出期限まで、2ヶ月近く残っておりますので、
急いで司法書士の先生を探して、姉との話し合いの場に同席し、
手続きをして頂けるようにお願いしたいと思います。
長年住み慣れた思いで深い家ですが、私の相続放棄も含めて、考えを整理してみます。

お礼日時:2022/06/22 21:33

>その母が亡くなりました。


Q、
いつですか?
相続放棄は、母の死を知ってから3カ月以内に、家庭裁判所に申述(書類を提出)する必要があります。

姉が相続放棄したのなら、協議書には、姉は無関係になるので、
(姉が勝手に放棄すれば済みます)
協議書には、貴方の署名捺印と添付書類だけでOKです。

放棄せずに、免除したい場合は、
当初の予定で「姉が放棄したい/貴方が相続する」という話だったのなら、
遺産分割協議書にて、
「家屋/借地権/預貯金/負債」 貴方が全てを相続する事にして、姉を0に(何も相続しない)すれば良いです。
その場合は、姉の署名捺印も必要になります。

厄介なのは、
姉が話合いも何もしれくれない場合ですね・・・
まあ、姉も負債を背負う事になっちゃうので、嫌でも話し合いするしかないでしょう。

その「>500万」というのが良くわかりませんが、
姉が相続放棄し、貴方がその家に住み続けるためには、1000万円を払わなければいけないという事になりますよ!
それでも良いのなら問題ありませんが、
仮に、貴方も姉も相続放棄すれば、処理費や引っ越し代などの初期費用が掛かりますが、100万円程度の負担で済む想定だと思うので、
その相殺で、貴方の生涯負担で、900万円ぐらい楽になりますよ。
なので、
(相手には迷惑を掛けるけど)貴方も姉も相続放棄する事も考慮しても良いでしょう。

地主と裁判になるかもしれませんね・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
裁判所への書類提出期限まで、2ヶ月近く残っておりますので、
急いで司法書士の先生を探して、姉との話し合いの場に同席し、
手続きをして頂けるようにお願いしたいと思います。
長年住み慣れた思いで深い家ですが、私の相続放棄も含めて、考えを整理してみます。
(500万円とは、母の1000万円の借金を、
単純に姉と二人で折半しなければならない金額と思って書いたものでした。)

お礼日時:2022/06/22 21:33

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